マンション標準管理委託契約書 第4条(第三者への再委託)

(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第一号の管理事務の一部又は同条第ニ号、第三号若しくは第四号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
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4 第4条関係

① 第1項は、適正化法第74条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。
② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするものであるから、管理事務を第三者に再委託する場合においても、乙は、自らの責任と管理体制の下で処理すべきものである。 第2項の規定により再委託した場合の最終的な責任を乙が負うにしても、排水管の清掃業務や消防用設備等の保守点検業務等は、再委託業者が業務を執行する上で直接甲に接触すること等もあることから、契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称(以下「再委託事務等」という。)が明らかな場合には、事前に甲に通知することが望ましい。また、これを変更又は追加するときも同様とし、諸事情により事前に通知できない場合は、事後速やかに甲に報告することが望ましい。
 ただし、第3条第1号の管理事務のうち出納に関する事務は極めて重要であるので、管理費等(第 10 条において定義するものをいう。以下同じ。) の収納事務を集金代行会社に再委託する場合その他の出納に関する事務を再委託する場合は、再委託事務等を事前に甲に通知すべきである。

解説

 管理適正化法により、基幹事務を一括して他人に再委託することは禁止されているので、第1項は第一号に関しては全部の再委託を禁止、その他は全部の再委託ができる。
 第2項では、再委託先の事務処理についても適正な事務処理が行われるように管理業者は責任を持つ。

参照条文等

管理適正化法 第74条(再委託の制限)
 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。


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