区分所有法 第65条(団地建物所有者の団体)

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条文

(団地建物所有者の団体)
第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

解説

 団地管理組合に関する規定であるが、区分所有法で団地関係になるのはいわゆるマンションが集まった形式だけではない。

 一団地とはひとまとまりの土地のこと。その一団地内に数棟の建物があって、土地または附属施設(所有権のみならず賃借権などの管理を含む)を区分所有者を含むその建物の所有者で共有(または準共有)している場合は、その所有者全員で、土地、附属施設、専有部分のある建物を管理を行う団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。法65条の団地管理のための団体である。

 このように区分所有法上の団地関係になるには、まず区分所有者を含む建物所有者で土地または附属施設を共有(準共有)していることが前提である。共有している人でその共有している土地または附属施設を管理しなければならないのが原則。しかしながら、専有部分のある建物が複数棟ある団地ではその共有している部分だけでなく、専有部分のある建物も、管理の統一を考えた上で、団地で一括管理した方が良い場合は専有部分のある建物も団地で管理できる。

 そもそも、区分所有法は単棟の建物の管理をその棟の区分所有者の団体が行うための法律である。しかし団地で管理することで団地の統一が取れるなど区分所有者に有利なことがある場合は、団地で各棟を合わせて管理していくべきである。

 なお、専有部分のある建物を含まない複数の建物所有者で土地や附属施設を共有していても団地関係になることができる。また、土地または附属施設を共有している場合は、民法の共有の規定に従って管理しても構わない。

 戸建て所有者のみの共有である土地、附属施設に関しては、団地管理組合として区分所有法上の管理者を設置し、集会を開くことはできるが、規約を設定することは出来ない。(第68条)

メモ 2020-11-17 14_42_38

参照条文等

区分所有法 第68条(規約の設定の特例)
 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物
2 第31条第2項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

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