区分所有法 第64条(建替えに関する合意)

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条文

(建替えに関する合意)
第64条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

解説

 建替決議では建替えの賛否を問うだけであり、誰が建替えを行うかが示されない。

◯建替決議に賛成した区分所有者
◯建替決議には賛成しなかったが、その後に建替えに参加することを回答したもの
◯買受指定者
(上記の承継人含む)
は建替えを行うものとなる。

 上記の人の団体により建替え事業が進む。建替え前のマンションが解体されたとき、法3条団体としての管理組合は消滅するが、上記の人たちで建替事業は進んでいくことになる。既存の管理組合が建て替えを行うのではない。

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