【団地準用】区分所有法第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

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条文

(財産目録及び区分所有者名簿)
第48条の2 団地管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 団地管理組合法人は、第65条に規定する団地建物所有者名簿を備え置き、第65条に規定する団地建物所有者名簿の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

解説

 団地管理組合法人は事業年度ごとに財産目録と団地建物所有者名簿を作成しなければならない。財産目録を作成していない時は20万円以下の過料。

参照条文等

区分所有法 第71条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。

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