区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

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条文

(財産目録及び区分所有者名簿)
 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

解説

 管理組合法人はマンションの管理のための団体であり、区分所有者のために管理を行わないといけない。また、区分所有者に、その管理業務に対して透明性のある説明を行わないといけない。そのまでにも何度ごとの会計報告を行うべきである。法では財産目録の提示義務だけを求めているが、年度の収支報告等も行わないといけない。

 区分所有者名簿は集会の議決権の数にも影響を与えるため、法人化してない管理組合も新鮮な名簿を整えておく必要はある。

参照条文等

区分所有法 第71条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。

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