マンション標準管理規約 第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

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条文

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者
二 電気室 対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者
三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。

コメント

第16条関係
1 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明らかにすることとする。
2 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。

解説

 平成28年改訂前の標準管理規約では、電気室とガスガバナーの使用者として〇〇電力会社と具体的な事業者名を記入するようになっていた。事業者名まで規約で規定すると、電気事業者を変更する時は規約改訂の特別決議が必要になりハードルが高くなるので、事業者名までは規約に書き込まなくてもよい。

参照条文

管理適正化法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
区分所有法 第30条(規約事項)
 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

標準管理規約 第29条(使用料)

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