マンション標準管理規約 第2条(定義)

標準管理規約第1条 標準管理規約第3条→

条文

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

解説

 定義の部分である。区分所有法第2条第何項と引用が多く読みにくいが、区分所有法と合わせて理解すること。
 ここでの占有者は、区分所有者の許可を得て占有している者と、区分所有者の許可を得ずに占有している者の両方を指す。区分所有法では、前述の合法的占有者と不法占有者で出来ることが分かれている。例えば、占有者の意見陳述権は合法的占有者のみに与えられた権利である。
 建物、専有部分と共用部分、専用使用部分、建物の附属物、附属施設と附属の建物、敷地という形で標準管理規約ではマンション内の施設の呼び名を決めている。これを把握しておかないと、規約の読み込みが出来なくなる。
 一部共用部分がある場合には、ここで一部共用部分も定義して、第8条で明示する。

画像1

参照条文等

区分所有法 第1条(建物の区分所有)
 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
区分所有法 第2条(定義)
 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
区分所有法 第4条(共用部分)
 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)
 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

標準管理規約 第8条

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?