マンション標準管理規約 第30条(組合員の資格)

←標準管理規約第29条 標準管理規約第31条→

条文

(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

解説

 この条項により区分所有者は組合員と呼べるようになる。区分所有権を共有する者は、その共有者全員で一の組合員となる。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?