【団地準用】区分所有法第38条(議決権)

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区分所有法第38条の解説はこちら

条文

(議決権)
第38条 各第65条に規定する団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の割合による。

解説

 団地集会における議決権は土地等の持分の割合によるが、規約で別段の定めができる。棟の議決権は第14条による共用部分の持分割合(専有部分の床面積割合)であり、異なっている。

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