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総務省、犯収法に基づき電話転送サービス事業者へ措置命令

▼News

総務省、犯収法に基づき電話転送サービス事業者へ措置命令

2022年12月27日、総務省は、合同会社ズームネット(以下、ズームネット)に対し、犯罪収益移転防止法に違反する行為が認められたとして、再発防止策の策定などを命じる措置命令を行った。
同法では、金融機関、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等の特定事業者に対して、顧客等の本人確認、疑わしい取引の監督行政庁への届出等の措置が義務づけられている。

電話転送サービス事業者であるズームネットは、取引時確認義務違反および確認記録の作成義務違反が認められたため、同法の規定に基づき、関係法令に対する理解・遵守の徹底、再発防止策の策定などが命じられた。


▼Keyword

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

組織的な犯罪の助長やテロ組織への資金移動などを防止し、経済活動を健全に発展させることを目的とした法律。
反社会的勢力が、違法な資金の出所を隠し資金を利用しやすくするマネー・ロンダリング(資金洗浄)について、金融機関等のほか、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者等に対して、マネー・ロンダリングが行われる危険のある取引の際の本人確認や犯罪の存在を疑わせるような取引に対する届出が義務づけられている。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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