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国税庁、インボイス発行事業者公表サイトから氏名などを削除
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国税庁、インボイス発行事業者公表サイトから氏名などを削除
2022年9月26日、国税庁はインボイス制度に登録した事業者のデータについて、提供項目を一部変更した。
同庁のサイトは、2021年11月から個人事業主の氏名のほか所在地、屋号などをまとめたファイルを提供しており、不特定多数が閲覧しダウンロードできる仕組みであった。
しかし、作家やクリエイターなどペンネームで活動する人々から「身バレにつながる」という声が多くあがっていた。
そこで、インボイスの登録番号(13桁)、登録日、登録の失効・取り消し日の3つに絞って掲載することとした。
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度」が開始される。これにあわせて、事業者がインボイスを発行するためには、税務署に登録申請を行わなければならない。
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インボイス制度
インボイスと呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」という。
税務署で登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者が交付するインボイス等の保存が、仕入税額控除(※1)の要件となる。
インボイス発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければならないとされている。
・請求書の発行事業者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(※1)仕入税額控除:仕入れの際に支払った消費税額を差し引くこと
※コンテンツは弁護士が監修しています
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