見出し画像

侮辱罪の法定刑の引上げ、ネット中傷対策で

▼News

侮辱罪の法定刑の引上げ、ネット中傷対策で

2022年7月7日、侮辱罪の法定刑を「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」から「1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる改正刑法の規定が施行された。

近年、社会問題化しているインターネット上の誹謗中傷を抑止するには、悪質な侮辱行為に対して厳正に対処すべきとの法的評価を示したものである。

今回の法改正によって、教唆犯および幇助犯(※1)の処罰が可能となり、公訴時効(※2)期間もこれまでの1年から3年に延長された。なお、法定刑の引き上げのみであり、侮辱罪の処罰範囲は変わらない。

(※1)教唆:他人をそそのかして犯罪の決意を生じさせ、その犯罪を実行させること
幇助:実行行為以外の行為で、正犯の実行行為を容易にさせること
(※2)犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が出来なくなる制度のこと



▼Keywords

侮辱罪

事実を摘示せずに、公然と人を侮辱したことによる罪。具体的事実を伴わずに、不特定または多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たる。言語、図画、動作等その方法は問わない。

人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪のほかに名誉毀損罪があり、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したことが要件となっている。

また、被害の対象は「人」になるが、個人だけでなく企業などの法人や団体も含まれる。


※コンテンツは弁護士が監修しています

© DAI-ICHI HOKI CO.,LTD.


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?