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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)④

こんばんは。 今日も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/

■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。

■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
 2.自立支援・重度化防止に向けた対応
(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価 【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 】 介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提 供とする観点から、以下の見直しを行う。
ア  利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。
    ただし、 定期 的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計     画の見直しを行い、 LIFE へリハビリテーションのデータを提出フィー 
  ド バックを受けて PDCA サイクルを推進する場合は減算を行わない
こととする。
イ  要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するよ 
   う LIFE へリハビリテーションのデータ提出
を推進するとともに、事業所
  評 価加算 の廃止を行う。

⑪通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し 【通所リハビリテーション 】 リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価 する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア  通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事       業所規 模別の基本報酬を、通常規模型、大規模型の2段階に変更する。 イ  大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通        常規 模型と同等の評価を行う。
リハビリテーションマネジメント加  算の算定率が利用者全体で一定            数 を超え ていること。
リハビリテー  シ ョン専門職の配置が一定数を超えていること。
P30から31

社保審-介護給付費分科会 第 235 回(R5.12.11) 資料2

介護予防の訪問・通所リハビリテーションは、1年超えの利用者の「卒業」をしなくてもいい・・・慣れたところから別の事業所へ移行しなくてもいいことになり、利用者目線ではOKでも、事業者としては如何なものだろうか?
 
また、用件が
・リハビリテーション会議の定期的な実施
・リハビリテーション計画書の見直し
・LIFEのデータ提出
・フィードバックによるPDCAサイクルの実施

※LIFE側の制度をあげる目的と個別化を明確化して、データの質を向上させるための評価・会議・計画の見直し、リハビリ職がいない事業所は、リハビリ職の評価の仕組みとLIFEの未提出で報酬が取っていけない状況にないます。

また、事業所規模についての見直しも結局、リハビリ職がしっかりマネジメントできる体制とそのための配置ができていない事業所は報酬が取れないことに・・・。

ここまで、報酬改定をリハビリ中心に読み解いていますが、リハビリ職に頑張れとのメッセージがすごいです。

優れたリハビリ職がいない事業所は、どうしましょうかか?

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