障害のある子にとっての成年後見制度の概要
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などにより、ひとりで物事を決めることに不安や心配のある人が、お金の出し入れや様々な契約・手続などをするときに、本人に代わって後見人と呼ばれる人が行う制度です。
障害があり、ひとりで物事を決めることに不安や心配のある人にとって、成年後見制度は非常に頼りになる存在です。一方で、成年後見人による横領のニュースを聞いたり、親が自由に子どものお金を管理できなくなることなどから、制度の利用に不安があり、なかなか踏み切ることができない人が多いのが現状でしょう。
ここでは、成年後見制度についての基本事項を整理したいと思います。
成年後見人がやること・できること
成年後見人がやることは、財産管理と身上保護に大きく分けられます。
財産管理
成年後見人が銀行預金通帳やキャッシカードを持ち、お金の出し入れを全て行い管理します。
ただ、一緒に住んでいるわけでなく日々の細かいお金までは面倒見ることができないので、日々使うお金として数万円程度を月に1回まとめて本人に渡すことが多いでしょう。家賃や公共料金、グループホームや通所先での食費などの定期的な支払いは成年後見人が行います。
日々のお金以外の出費については成年後見人がその可否を判断することになります。本人であってもお金を自由に使うことができなくなる反面、使い過ぎや騙されてお金をなくすことを防げます。
相続においては、遺産分割協議で本人に代わって協議に参加したり、相続手続きを行ったりします。成年後見人をつけるきっかで最も多いのが親御さんが亡くなったことによる遺産分割協議・相続手続きです。
お金だけでなく、不動産や有価証券などの財産もすべて成年後見人が管理し、財産を売却して現金化することができます。ただし、本人が住んでいる不動産の売却には裁判所の許可が必要です。
親御さんがいる間は、本人の財産管理を親御さんが行われている方も多いのではないでしょうか?実は親であっても、成人した子どもの財産を本人に依頼されたわけでもないのに引出すことは法律的には許されません。ただ、窓口に行かずにATMやネットバンキングで操作する限り銀行は分からないうえに、何より本人のために行っていることなので咎められることはないでしょう。ただし、銀行の知るところとなれば成年後見人をつけるよう言われるので注意が必要です。
・預貯金通帳を預かり、全ての財産を管理し、支出の判断を行う(親や親族も口出しできない)
・不動産や有価証券などを処分することが可能(自宅を処分する際は裁判所の許可が必要)
・日々の細かいお金は、数万円程度を月に1回本人やグループホーム職員に渡すことが多い
・家賃や公共料金など定期的な支払いを行う
・相続の遺産分割協議で本人に代わって協議に参加 など
身上保護
生活や療養監護に関する事務手続きは身上保護と呼ばれ、財産管理と共に成年後見人が行うことの一つです。具体的には、障害福祉サービス利用や入院、住居の賃貸などの契約・手続きを行うことや、施設などへの改善の申し入れ、定期的な訪問や状況の確認などがあげられます。
障害福祉サービスの利用で、本人の代わりに親御さんが契約書にサインしている場合も多いと思いますが、親が亡くなったあとに、きょうだい等親族のサインでOKかどうかは事業所によりますので成年後見人を求められる場合があるかもしれません。なお、親御さんのサインも認めない事業所がありますので、その場合は成年後見人をつけるか、事業所を変える必要が出てきます。
なお、成年後見人は入院の契約はできますが手術などの医療同意はできません。法定には親族含めて本人以外誰も医療同意はできませんが、実際は支援者、親族、成年後見人などが相談して決めたり、医師がベストと思う方法にお任せするなどして対応しているようです。
不要なリフォームや悪徳商法など不利益となるような契約を本人がしてしまった場合、成年後見人が取り消すことができる「取消権」があります。
・障害福祉サービス利用や、入院、住居の賃貸などの契約
・悪徳商法など本人に不利益となる契約の取り消しを行うことができる など
成年後見人ができないこと・やらないこと
・家事や買い物などの支援は行いません。
・身元引受人や保証人にはなりません。
・本人が死亡すると後見人の権限は消滅しますが、火埋葬や債務の支払等の一定の死後事務は親族がいない場合には家庭裁判所の許可を得て行うことができます。
法定後見と任意後見
本人が判断能力があるうちに後見人を選んで認知症等に備える任意後見と、本人ではなく家庭裁判所が後見人を選任する法定後見があります。判断能力がない人が任意後見人を選ぶことはできないとされるため、ここでは法定後見について触れていきます。
法定後見について
本人または親族が家庭裁判所に制度利用の申し立てを行い、裁判所が後見人を選任します。事情によっては市区町村長が申し立てをすることもできます。
後見人は弁護士や司法書士などの専門家に限らず、親族や第三者など誰でもなることができます。(未成年者、本人と対立している人とその親族、破産手続き中の人、過去に後見人を外された人などはなれません。)
財産管理は弁護士や司法書士などの専門職後見人が行い、契約行為などの身上保護は親など親族後見人が行うというような複数後見も可能です。複数後見人の場合でも後見人報酬合計は1人の時と同じです。
法定成年後見人への報酬
成年後見人は報酬を請求することがでます。報酬は裁判所が決定し本人の財産から支払われます。
報酬は預貯金や有価証券など流動資産の額と後見業務内容により裁判所が決定します。東京や横浜家庭裁判所の場合、流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円、1,000万~5,000万円の場合は月額3~4万円、5,000万円を超えると月額5~6万円などが目安となっています。
基本報酬以外に、困難な案件対応や土地売却など特別なことをした場合は付加報酬と呼ばれる追加の報酬を請求することができ、裁判所が無理のない範囲で金額を決定します。
基本報酬は月額で定められますが、年に1回行う裁判所への後見報告時に1年分をまとめて請求し後見人が本人の預金から引き出す言わば後払いです。
報酬は請求されて支払うものですので、親族後見人などが報酬を請求せずに受け取らないことは問題ありません。
3つの種類
成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人の3種類(類型といいます)があります。日常の買い物が本人にはできず、誰かに代わりにやってもらう必要がある人には後見人、日常の買い物程度はできるが、不動産の売買や金銭の貸し借りなど重要な財産行為ができない人には保佐人、重要な財産行為はできるかもしれないが、できれば誰かに代わりにやってもらった方がいい人には補助人がつきます。
本人の判断能力等に合わせて、後見人、保佐人、補助人の権限が定められています。また、補助人を利用するには本人の同意が必要です。
成年後見制度を使うと預金通帳を取り上げられて本人は自由にお金を使えなくなると思われがちですが、本人の判断能力に応じた類型が選ばれるので、保佐人や補助人であれば一定程度自由にお金を使うことができます。
法定後見の注意点
・申し立ての際に候補者をたてることはできますが、必ずその人が選任されるとは限らず、家庭裁判所が選任します。
・現制度においては、一度始めると原則として一生やめることができません。(数年後に見直される予定です。)
・どれほど親身になって後見業務を行うかは後見人次第です。気に入らない人や、本人と相性が良くない後見人が選任されたとしても、不正など余程の事情がないかぎり後見人を変えることはできません。
・財産が多いと「後見制度支援信託」あるいは「成年後見監督人」と呼ばれる制度を使うことになり、余計な手間と費用がかかります。
・財産が多いと弁護士あるいは司法書士が選任される傾向にあります。
成年後見制度の詳細や、いつから使うべきか、親族はなれるのか、後見人を選ぶ際の注意点などを「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/how-to-leave/money-management-measure/
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