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「会社員」と「フリーランス」(労災保険編)

以前、「フリーランスと会社員」という記事を書きました。

上記の記事では、フリーランス、会社員、それぞれの間にどんな違いがあるのかを大枠として捉え、書きました。

そこで、今回は、「フリーランス」と「会社員」において、「保険関係」という切り口から考えてみたいと思います。

働き方によって、どんな公的保険が適用されるのか、という意味ですね。

なお、保険関係とは、「雇用保険」や「健康保険」のことです。

より正確に言えば、

労働保険とは、「労災保険」「雇用保険」を合わせた呼び方。

のことであり、

社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」を合わせた呼び方。

のことです。


働き方と保険適用まとめ



まず、簡易的にまとめてみましたので、次の表をご覧ください。

働き方と保険適用の一覧表

※1一定の要件を満たした場合は「1人親方」等としてとして特別加入できる場合もある。
※2労働時間等により加入要件が定められており、一定の要件を満たした場合に加入となる。
※3労働時間・年齢等により加入要件が定められており、一定の要件を満たした場合に加入。
※4原則は国民健康保険へ加入することが多いが、自身で設立した法人にて社会保険加入することもある。


各保険の制度詳細を説明しようと思えば、1つの保険で本ができるくらいボリュームがある為、ここでは詳細まで説明しませんが、理解しておくと良い点は以下2点と考えます。

1,その保険の主な制度内容

2,「前提が雇用の場合」「前提が雇用でない場合」それぞれにおいて、保険適用される否か、その違いを理解すること

よって、主に上記2点に絞って考えていきます。


労災保険の主な制度内容 


今回の記事は「労災保険」についてです。
他の保険については、別記事にまとめますから、そちらを見て下さい。

「労災保険」は、正式な名称を、「労働者災害補償保険法」と言います。

労災保険では、

「業務上の事由」または「通勤」による労働者の傷病等に対して、必要な補償給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進等を行います。

ポイントは「業務上」「通勤」です。


つまり、業務外や通勤途上以外における傷病等は対象外、ということです。

「雇用が前提」であれば、何でもかんでも補償対象かと思えば、そんなことはない、ということですね。

さて、先の1点目「その保険の主な制度内容」について。
労災保険制度は、どのような内容となっているのでしょうか。

主に以下5つです。

1,療養補償給付
 (病院や薬局を利用する際、無料で治療が受けられます。)

2,休業補償給付
 (労務不能、つまり仕事ができない日については、賃金の補填としてお金が支払われます。)

3,障害補償給付
 (障害が残った場合、年金か一時金が支払われます。)

4,介護補償給付
 (介護を受けている場合、その費用が支払われます。)

5,遺族補償給付
 (亡くなった場合、遺族に対して年金か一時金が支払われます。)

当然ながら、それぞれ細かな支給要件が決まっているものの、概要だけ言えば上記の通りです。


労災保険が適用される場合、適用されない場合


では、ここで改めて冒頭の表を見て下さい。

「労災保険」の欄は、分かりやすく、「雇用が前提」であれば「有」「雇用が前提でない」場合は「無」となっています。

そうです、つまり、会社員のように「雇用されている」場合であれば、個人毎に何か加入手続きが発生する訳ではなく、当然に加入状態となり、細かな要件に当てはまれば、労災保険から各種給付を受給できる状態であると言えます。
※雇用している会社自体が労災保険に加入している必要はあります。

逆に、フリーランスのように「雇用が前提でない」場合、労災保険は加入状態とはなり得ない為、各種給付は支給される余地がありません。

以上のように、「前提が雇用」「前提が雇用でない」それぞれの場合における、保険適用をみてきました。

今回は「前提が雇用」の場合は補償が手厚そうな印象の話となりましたが、「前提が雇用でない」場合であっても、労災保険の代わりとなるような民間保険へ加入する方もいます。

また、業種毎に様々な団体が制度を設けている場合もありますから、それらを調べ、活用している方もいます。

重要なのは、原則を「理解しておくこと」です。
そして、「はたらく」をデザインする際の小さな小さな1要素にできたら良いと思います。

制度を知らないだけで、残念な結果になることってありますから。

次回は、「雇用保険」について考えてみたいと思います。


以下、補足です。
※細かな論点として、「使用者と一体の立場である労働者」のように、雇用の立場とそうでない立場が混在しているようなケース等、一部例外もありますが、ここでは扱いません。
※「1人親方」と呼ばれる働き方等に関しては、労災保険の例外となることがあります。建設業、塗装業、機械設備設置工事業等、特定の事業を行っている方で、原則労働者を使用せず、1人で仕事を完遂する方のことを「1人親方」と呼びます。
そして、この1人親方は、一定の要件に当てはまれば労災保険へ加入できる制度があり、そのことを「特別加入」と呼びます。
つまり、「雇用が前提でない」にも関わらず労災加入できる点で、例外と言えるでしょう。



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