メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 論述対策ポイントまとめ【第6章】
🍀2022年11月に受検し、Ⅰ種に合格しました!
11月に行われるメンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種マスターコースの公式テキスト6章部分のポイントを7,000文字超のテキストにまとめました。
公式テキスト、学術的な表現が多いテキストでなかなか読みづらいですよね。
アンダーラインを引くにも、どこに引けばよいのか迷います。
また、6章は産業医関係の情報もあり、人事労務スタッフであるわたしには覚えづらい内容でした。
テキストだけでは理解しづらく、自分なりにポイントをまとめました。
公式テキストではポイントがつかみづらい、書かれている内容が理解しづらく困っている方のお役に立ちますように。
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✅産業保健スタッフ等の役割
産業医の役割
常時50人以上の労働者を使用する事業場:産業医の選任必須
常時1,000人以上の労働者(一部の有害業務がある場合には500人以上)を使用する事業場:専属の産業医の選任が必須
労働安全衛生法上、労働者の健康を確保するため必要があると認められるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告ができる
総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができる
少なくとも月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければいけない
労働者の疾病状況と業務内容に応じた復職の判断や就業上の判断に関する意見ができるため、主治医との連絡調整を行う
メンタルヘルス不調の労働者の就業に関することに留まるのが望ましく、治療は外部の医療機関で行うようにする
2019年法改正での産業医の権限強化3つ
産業医の独立性・中立性強化
産業医への権限・情報提供の充実・強化
事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べる
労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集する
労働者の健康を確保するため、緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置を取るべき旨の指示すること
産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化
事業主は産業医の勧告を受けたときに衛生委員会への報告を行わなければいけない
労働者の健康を確保する観点から、衛生委員会等に必要な調査審議を求められる
衛生委員会等における意見や講じた措置内容について記録し、3年間保管する
参考URL
厚労省の資料↓
「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます
メンタルヘルス対策における産業医の役割7つ
1 病態のアセスメントと就業上の配慮についての提案
休職者に対する復職のアセスメント(復職診断)やストレスチェック制度に基づく高ストレス者面談、過重労働者面談などを実施し、医療の専門家として病態のアセスメントを行う。
専門医療に導く必要性のアセスメントを行う。
また、事業者へ就業上の配慮を述べる。
2 医療機関との情報交換・連携
必要に応じて、社内の情報を主治医に提供し、治療へ反映させる。
3 人事労務管理スタッフ・管理監督者との連携
4 職場環境の改善提案
職場巡視やストレスチェック結果の集団分析などを利用し、職場単位のストレス要因を把握し、職場環境の改善提案をする。
5 メンタルヘルス対策に関する企画・教育
6 マネジメント、産業保健スタッフの統括
7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護
保健師等の役割3つ
ストレスチェック制度の実施者になること、運用する
産業医と連携しながらメンタルヘルス不調者の早期発見・フォローアップを行う
労働者・管理監督者・人事労務管理スタッフの相談窓口になる(メンタルヘルス対策の企画や教育も期待)
衛生管理者の役割3つ
心の健康づくり計画の実施
早期の気づきと相談
関係各所との連携
✅ストレスの把握と指導
ストレス把握方法として、面談による方法と質問紙による方法の2つをまとめる。
面談によるストレスを把握する方法
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