企業型確定拠出年金サポート
選択制の確定拠出年金を導入し、社員の掛金の拠出によって給与が減額される場合に、給与の額が最低賃金額以上かどうかを確認する方法を教えてください。
生涯設計手当の設定によっては、所得が低い方が最低賃金を下回る可能性がある場合、その額の設定について考慮する必要があると思われますが、最低賃金の算出の際には、生涯設計手当はどのように扱われますか。
A. 総合型の企業型プランでは多くの法人が同じプランに加入し運営管理契約、資産管理契約を締結します。
選択制で社員の選択によって拠出される掛金は「給与」ではないという理解でよろしいですか。また、掛金の拠出により給与が減額した場合、厚生年金や健康保険の随時改定の対象となりますか。
A. 勤続年数などで異なります。
選択制の確定拠出年金を導入した場合の給与明細の変更点または記載事項の留意点について解説します。
一時金または年金の受け取り方で異なります。
ご覧頂きましてありがとうございます 企業型では、産前産後休暇期間中であっても事業主掛金の拠出中断は出来ません。
ご覧頂きましてありがとうございます。 選択制の導入で、社員の掛金の拠出によって給与が減額される場合で、最低賃金から除外すべき(最低賃金の対象とならない)手当には何がありますか?
ご覧いただきましてありがとうございます。
事業主掛金と加入者掛金で手続きが異なります。
選択制の導入に際し、現行給与の一部を掛金として拠出できるよう、「生涯設計手当」を新設しました。この「生涯設計手当」を「基準内賃金」と見做さない理由は何でしょうか。 当該手当は、元々給与の一部だったものであり、基準内賃金に含まれるとする考え方に問題はなさそうですが。
A. 選択制で掛金を拠出した場合、「確定拠出年金関連費用」(費用項目:福利厚生費)などの勘定科目を設定し、以下の仕訳とします。