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【4】児童発達支援事業所立ち上げまでの12ヶ月間でやったこと(4ヶ月目)

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4ヶ月目

①住民説明会資料作成

物件もほぼ決まり、内装屋さんに見に来てもらう日程も決まったため、少し気が早いが住民説明会の資料を作成することに。

というのも児童発達支援の事業所を作る時は、近隣住民の理解を得ているというのがベターだそう。
工事の際の騒音の問題や開所してからの子どもの泣き声やドタバタ音で地域の方と揉めないよう、事前に説明会を実施するんだとか。

作った内容
説明会用チラシと説明会当日のスライドをパワポで10枚程度
スライド内容としては
・工事期間とその内騒音が発生する期間
・児童発達支援の事業所はどんなところなのか
・事業所のコンセプトなど
を盛り込み作成した。

②採用媒体企業との面談

これから採用に向けても進めていくことに。
実は私たち保育園を運営しており、保育士3名はそこからの移動という形で既に確保できていた。
そのため、児童発達支援管理責任者の採用に関して掲載の相談を行う。

ここで最低人員について記載すると、1日10名定員の児童発達支援を運営する場合、必ず確保しないといけない人員配置がある。

児童発達支援における最低人員
・児童発達支援管理責任者1名
・管理者1名(兼務可)
・保育士もしくは児童指導員2名
※うち1名分は常勤換算でも可
の計画4名(管理者兼務の場合は3名)が必要となる

児童発達支援の事業所を立ち上げる為に1番ハードルが高いのが、この児童発達支援管理責任者(以下より児発管と記載)の採用。
児発管となる為には要件があり、

児発管要件
最低3年以上の支援経験
(資格や支援の対象が成人か子どもかによっても年数が異なる)

児発管 基礎研修を受講
(実務経験の証明書や事業所からの推薦が必要)

OJT期間2年
(現在は要件を満たせば6ヶ月まで短縮が可能)

児発管 実践研修を受講

実践研修を修了してようやく一人前の児発管を名乗れる
実践研修修了後も5年に1度更新研修の受講が必要、更新研修も児発管として働いていた期間がなければ受講できない。

といった中々なレア資格。

この児発管の採用が事業所の立ち上げに成功するか失敗するかの分かれ目になると言っても過言ではない。
大事なことなので、何度も言うが児発管の採用、もしくは育成が非常ーーーーに重要。

あとできることなら経営者や運営側でも児発管資格を取れる方は取っておくことをオススメする。

なぜなら開所してから児発・放デイの経営者と話をする機会が多くあるが、児発管が1年以内に退職している所が非常に多い。
児発・放デイは児発管不在の場合、減算の対象となったり新規利用の受け入れができなくなる場合があるため、やはり児発管は非常に重要となる。

この時点では、児発管の役割も何も理解していなかったため、かなり甘く見ていたことを反省。

③市役所訪問

市役所への定期訪問。
用事がないと顔を出せない(出しにくい)ので、物件がおおよそ決まった旨と住民説明会開催予定をお伝え
情報提供ありがとうございます。とのこと。

④施設名称決定

ここで施設名称が決定。
悩みに悩み、候補もかなりたくさん挙げた。
どういう事業所にしたいか、どういう支援をし、どういった存在でありたいかを考え、名称を決定した。

⑤開所日決定

ここでいう開所日とは週5日開所にするか週6日開所にするかというところ。
結果としては週5日開所で日月曜日と祝日休みで設定したが、ここでもひと騒動があった。

開所日数が多い方が売上が多いというのは単純に考えればそうなのだが、児童発達支援の場合は人員の配置による加算も売上に大きく影響する。
開所日数が増えることで、人員の必要配置数も増えるため、利用者数が安定するまでは5日開所の方が良いよというアドバイスもあり、5日開所とした。

加えて、児発管は通常週5日勤務なのに週6日開所にすると1日不在の日があるけど良いの?という疑問が生まれ、指定権者へ問い合わせ。
不在の日があるのはダメ。
週6日児発管がいるという状況にしてくれと回答があったことも週5日開所にした要因である。

ただ、今になっても上記の本当の答えわからず。
週6日開所でも児発管は週5日勤務1人いれば問題ないという声もよく聞くし、実際に週6日開所で児発管1人で運営している事業所も知っている。
週6日開所にする予定はまだないので、実際に予定ができてから確認しようと思う。

⑥内装屋さん打ち合わせ

物件Aへ内装屋さんに来てもらい、図面作成のための測量や部屋割りの相談をすることに。
入口ドアの移設(費用は大家さん持ち)やトイレの移設が必要となり、工事費がすごいことになりそうと覚悟を決める。

⑦不動産屋さんに住民説明会の開催許可を依頼

物件Aの契約前だったので、不動産屋さん経由で大家さんへ住民説明会の開催許可をいただくよう話をする。
すぐに大家さんから回答があり、説明会開催の許可が出る。

⑧住民説明会チラシ100枚投函

住民説明会用のチラシを100枚程印刷
周りの住宅街にチラシを投函する。

住民説明会用のチラシだが、一部広告の役割も果たすので、多めに配ってみても良いかも。
実際、開所後に見学に来られた方から住民説明会のチラシを見て気になっていた、とい話も伺った。

⑨住民説明会開催

住民説明会当日。
当たり前といえば当たり前かもしれないが、参加者が0。(笑)
残念なようなホッとしたような。
でも胸を張って物件Aでできることにひとまず安心する。

⑩都市計画課へ市街化調整区域確認

対象の物件が市街化調整区域であるか確認を行う。
市街化調整区域とは市街化を抑制する区域のことで、その区域には事業所の立ち上げができない。

物件Aは住宅街の中にあるため、全く心配はしていなかったが、念のため市役所の都市計画課に電話で確認を行い、対象ではないことを確認できた。






ここまでが4ヶ月目にしたことです。
事業所名も決まり、物件も固まり、採用に向け動き出しました。
毎日ワクワクが止まらないといった感じです。(笑)

5ヶ月目に続く。

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