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医療費控除~昨年医療費10万円超えましたか。~

今日のトピックスは、医療費控除です。

みなさん、昨年1年間、自分や家族含めて医療費10万以上払いましたか。
もし支払いをしていたら、確定申告をして、医療費控除をうけて節税しましょう。

今日は、「医療費控除」についてを紹介します。

最初に医療費控除を理解するうえで、控除について紹介します。

控除とは、一定の金額を差し引くという意味です、なので、控除が適応されると、税金が減ります。

税金の仕組みです。
所得から控除を引くと課税所得がでます。(所得-控除=課税所得金額)
そしてこの課税所得金額に税率%をかけると(課税所得金額×税率%=支払う税金)支払う税金となります、要するに控除の金額が多ければ、それだけ課税所得金額が低くなり、支払う税金が安くなります。

代表的な控除は、
所得控除として医療費控除、配偶者控除、扶養控除 等です。

節税できるなら、やらない手はないですよね。

医療費控除の説明をします。

1年間に10万円を超えた医療費が医療費控除の対象金額です。
そしてその医療費は、家族との合算がOKです。簡単に言うとお財布が一つで生活をしていて、同居、別居は問われないです。
注意してくだい、保険金で補填された額は引いて下さい。

1年間支払った医療費 - 10万円 = 医療費控除額


対象となる医療費は下記です。
・医師または歯科医師による診療費や治療費
・治療や療法の為の薬代(薬局で買った風邪薬など)
・入院時の食事代
・出産費用
・通院の為の交通費
<ちなみにレーシック等の視力強制やインプラントも対象となります、10万を超えるような治療費を支払う際は、「これ医療費控除の対象になりますか。」と一言聞くようにしましょう。>


対象とならないものは下記です。

・美容整形の費用
・健康増進や病気の予防の為の医薬品購入費
・通院のための自家用車のガソリン代
・入院時の差額ベッド代
・健康診断や人間ドックの費用
(診断の結果、重大な疾病がみつかり、治療した場合は、医療費控除の対象    となります。)         
・未払いの医療費(支払いを終えていな医療費)

大きな違いは、治療が対象となり、予防が対象外であることを覚えておいてください。

注意
・医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
・領収書を集める(5年間保存)⇒ 医療費控除の明細書の作成
・ふるさと納税でワンストップ特例を申請している方は、面倒でも確定申告 
 でも申告することを忘れずにしてください。


医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制という制度もあります。

これは、健康の維持・増進および疾病の予防を目的に、一定の取り組み(健康診断、予防接種、メタボ健診、がん検診)を行っている人が、納税者本人または生計を一にする配偶者・その他の親族に関する特定医薬品(スイッチOTC)の購入費用をその年中に支払った場合に、控除を受けることができます。

対象の医薬品を年間で1万2千円以上買うと超えた金額が控除されます。

*セルフメディケーション税制の対象品かどうかは、厚生労働省のWebサイトで一覧表が公開(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
されています。また、対象の商品は、外箱にセルフメディケーション税制の対象であることを示すマークがあるほか、購入時のレシートでも確認できます。購入時に受け取ったレシートは、税制の適用を受ける上で必要となります。しっかり保管しておきましょう。

医療費控除かセルフメディケーション税制がどちらか一つしか確定申告の申請はできません。
詳しくは、確定申告HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm


自分は昨年、妻が入院して手術をし、自分も歯科治療の治療費が大きかったので、医療費控除の申請をしようと思っております。


今日お伝えしたいこと。
年間の医療費10万超えていないか確認してみてください。


最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。


これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。




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