市販の楽曲を使用するときに気を付けたい事(まとめ)
最近、葬儀や一周忌、結婚式の動画制作を承るようになったのですが、その時にほぼ確実に「このアーティストのこの楽曲を使いたい」という要望が出てきます。そんな時に絡んでくるのが「著作権」です。
私も著作権に守ってもらっている立場上、当然そのあたりはきちんと把握しておかなくてはならないので、お客様への説明用と自分用に「JASRAC申請マニュアル」をまとめてあります。
大まかに説明すると二つの権利が絡んできます。
それは「著作権」と「著作隣接権」です。
「著作権」は著作物を「創作した者」に付与される権利
「著作隣接権」は著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利。
これがCDや音楽配信を例に挙げると
①作詞者、作曲者などの著作権
②アーティスト(実演家)の著作隣接権
③レコード製作者の著作隣接権
となります(JASRACのサイトより引用)
当然ですが、市販される音源を利用する場合、第3者への利用手続きが必要になる場合があります。
ただ、JASRACでは著作隣接権の管理を行っていない為、JASRACの管理楽曲であっても市販のCDやダウンロード音源などを利用する場合、JASRACへの手続きと合わせてレコード会社等に著作隣接権への手続きが必要となる場合があります。
これは本当に手間も時間もがかかるので「マニュアルをお渡ししますのでお客様自身で行っていただき、申請書類の複製を頂いたうえで一筆書いて頂くか、別途代行手数料を頂きます。楽曲使用料は別途かかりますのでご了承ください」と伝えています。ちなみに代行する場合はトラブル回避の為、自身では行わず、知人の専門家に外注に出します。
大抵、そこまで説明すると「BGM無で良いです」や「フリー音源で良いです」となります。きちんと説明しないと不要なトラブルを招きますので…
※会場によってはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRACが管理する楽曲のCDであれば、個別に申請を行う必要が無い場合もあります。
※ムービーをBGM付きで一枚のディスクにする場合は複製利用にあたり「複製権」という権利が働きます。この場合はさらにレコード会社からも許諾をとる必要があるのでさらに大変…
補足で、今更かもしれませんが…
店頭で流すBGMや配布のためにCD-Rや携帯音楽プレーヤーにコピーする事と、市販の音源を含む動画を動画投稿サイトに投稿する場合には「著作権」と「著作隣接権」
CDをそのまま店舗のBGMとして流す場合には「著作権」が必要になります。
市販楽曲を使用した動画をSNSやYouTube等に配信するのもこれに含まれますので、参考までにこちらをどうぞ
今回の引用元はこちらです。申請書類のPDFもダウンロード可能となってますのでお役立てください。