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特許の申請(出願)前にしてはいけないこととは?

皆さんの会社では、新製品が完成すると、ホームページで紹介したり、カタログを配ったり、場合によっては新聞や雑誌に広告を出したりすることがあるかもしれません。
また、SNSを利用して情報を発信したり、通販サイトで販売を開始することもありますね。
できるだけ早く製品を売り出したい、数多く販売したいと思うのは当たり前です。
でも、ちょっと待ってください。
このような行為が、特許を取得するうえで、問題になってしまうかもしれません。

特許を取得するためには、書類を作って特許庁に申請(出願)し、審査をクリアする必要があります。
審査についての基準はいくつかあるのですが、その項目の中には「誰にも知られておらず、新しいこと」というのがあります。専門的には「新規性」といいます。
なので自分で発表したものでも「みんなに知られたもの」となってしまうために、その発明が「誰にも知られておらず、新しいこと」にならなくなってしまうのです。

実は「自分で発表したものだから大丈夫」という方も多いのですが、それは誤りです。
みなさんも、特許の申請(出願)をする前に、どのような方法であっても公表することはやめてください。

なにか新しいもの(こと)を発明した場合には、「まずは専門家(弁理士)に相談を!」
そう覚えておいてください。

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