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パブコメを送ろう!✨コピペ用✨


こんにちは、
ペット業界の悪質な実態はご存知の方も多いのではないでしょうか?
ここでは写真は載せませんが、検索をかければたくさん出てきます。
動物関連に関して、日本は先進国ではなく、もはや後進国なのが実情です。
動物に優しくない社会は人間に対しても優しくなれないでしょう😣

そこで動物愛護の数値規制の法案改正が進んでいます。しかしながらペット業界は猛反発しています🤷🏻‍♀️
形違えど同じ命よりも利益しか考えていないのですね、、

愛ある社会にするために私達にできること😌
それはパブリックコメントを送ることです。
ここからとべます☟ ネットから送るのもありですし、ここにある意見提出用紙をコピーし送る事ができます。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200051&Mode=0

この方のインスタグラムも参考になります。
https://www.instagram.com/p/CHKB8X8pjUX/?igshid=1j2n9mire6pg3https://www.instagram.com/p/CHbpUwSpBmd/?igshid=o0uceotm1hqx

以下、文章をコピぺして送れるように貼っておきます。
皆さん頑張りましょう💪🔥🌍

以前記事で書いた動物愛護規制のものもコピペして使えます🙇‍♀️
https://note.com/the_stargal/n/n3c4f1dc1b0db

…………………
該当箇所  P9, 39〜P10,6行目 事項該当文章 二動物の飼育又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
「特に、犬又は猫の飼育施設〜猫については25頭とする」

要約 56日を経過した犬猫、引退した犬猫も頭数に入れてください。
経過措置に講ずる場合、業者に所定の契約書と事業計画書の提出を義務ずけてください

意見 1、P10の4〜5行目は『56日を経過した犬猫、繁殖用に提供することをやめた犬猫も、販売用、繁殖用の成犬、成猫
と同じ扱いにし、頭数にいれる』と修正してください

2、経過措置についいては所定の契約書と事業計画書を提出した改善意思のある業者のみを対象としてください。

理由 1、56日を経過した犬猫は法的に親から離せるほど成長しています
繁殖用に供さなくなった犬猫も飼育に同じだけ手間がかかります
2、緩い段階的施行や安易に附則を設けることは、悪質な業者を放置することに繋がります。環境者は業者に所定の契約書と事業計画書の提出を義務付け速やかな改善を促し、計画的な猶予期間を設ける必要があります。

…………………

該当箇所
P8 , 19〜P9,36行目
事項該当文書 飼育施設の管理、飼育施設に備える〜管理に関する事項
「(ロ) 犬又は猫のゲージ等は維持管理を行うこと」

要約 一時的な保管であっても常時飲水可能にする。修正に応じて排泄用スペースを設ける
経過措置を講ずる場合、業者に指定の契約書と事業計画書の提出を義務づける。

意見  1. P9の24〜25行目は『一時的な保管であっても常時飲水可能にする』と修正してください。
2. P9の30〜31行目は『習性に応じて排泄用のスペースを設けること』を追加してください。
3. 経過措置については所定の契約書と事業計画書を提出した改善意思のある業者のみを対象としてください。

理由 1.自由な飲水は常時必要です。
2.決まった場所へ排泄する動物への配慮が必要です
3.緩い段階的施行や安易に附則を設けることは悪質な業者を放置することに繋がります
環境省は業者に所定の契約書と事業計画書の提出義務づけ、速やかな改善を促し計画的な猶予期間を設ける必要があります。

…………………

該当箇所
P12,23行目〜39行目
事項該当文書 六 動物を繁殖の用に供することが〜繁殖の方法に関する事項
『ニ 販売業者、貸出業者〜
チ 販売業者、貸出業者〜犬又は猫の繁殖をさせないこと。』

要約 犬猫の『7歳に達した時点』の除外規定を削除する。
令和4年のマイクロチップ義務化前の個体管理は台帳で記録、提出を義務付ける。
経過措置を講ずる場合、業者に契約書と事業計画書を提出させる。

意見 1、二とホの『7歳に達した時点』の除外規定を削除してください。
2、令和4年6月のマイクロチップ義務化前の個体管理において台帳での記録及び定期的な提出を義務づけ、不正をした業者には罰則を課してください。
3、経過措置については所定の契約書と事業計画書を提出した改善意思のある業者のみを対象としてください。

理由 1、『7歳に達した時点』での出産回数を証明できません。
2、マイクロチップが装着されてないことを理由に繁殖回数など個体管理が曖昧になる可能性があります。
3、緩い段階的施行や安易に附則を設けることは悪質な業者を放置することに繋がります
環境省は業者に所定の契約書と事業計画書の提出義務づけ、速やかな改善を促し計画的な猶予期間を設ける必要があります。

…………………
該当箇所
P15,17行目〜22行目
事項該当文書: 七 その他動物の愛護及び適正な飼育に関し必要な事項
「ソ 運動スペース分離飼育等を〜この限りでない。」
「ツ 犬又は猫を飼養〜この限りでない。」

要約 年に4回、抜き打ち検査を実施してください。

意見 ソの「1日あたり3時間以上分離型のスペース内で運動させること」と
ツの「散歩、遊具を用いた活動、その他の犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。」とあるが規制の実効性を加担する観点から、年に4回抜き打ち検査を実施し、適切な指導を行ってください。

理由 行政や自治体による抜き打ち検査なくして「適正な飼養」はあり得ません。
性善説に基づいた省令だけでは実効性に乏しい「絵に書いた餅」で終わってしまいます。
年4回抜き打ち検査を実施することにより業者に緊張感を持たせ、「適正な飼養」が習慣化されます。

…………………
該当箇所
P13,2行目〜P15,13行目
事項該当文書: 七 その他動物の愛護及び適正な飼育に関し必要な事項
「イ 犬又は猫を飼養〜状態にさせないこと。(1)〜(4)おそれのある状態」
「タ 犬又は猫を飼養〜この限りではない」

要約 イは声帯と尻尾のカット禁止の旨を追記する。
タは一時的な保管であっても常時飲水可能にする。

意見 イは「イ 犬又は猫の〜おそれのある状態」を(6)に変更し、「(4)声帯のカットと声帯が焼かれている状態」と
「(5)繁殖のために尻尾がカットされている状態」を追記してください。
タは15ページ12〜13行目の「又は動物を一時的に保管する等〜この限りでない。」を削除し、「一時的な保管であっても常時飲水可能にする。」と修正してください。

理由 イは犬又は猫の声帯や尻尾を切断したり、焼いたりするブリーダーが多いため。
便宜上の理由であっても、動物の体を傷つける行為は動物愛護法第44条に違反します。

タは自由な飲水は常時必要です。

…………………
該当箇所
P11,23行目〜P12,8行目
事項該当文書  五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
「ロ 動物の輸送は、〜目視によって観察すること。」

要約 輸送の頻度をできる限り少なくして、下痢、嘔吐等があった場合は写真を義務づける。展示業者も対象とする。

意見 「輸送の頻度をなるべく抑え、計画的な輸送をする」と追記してください。
下痢、嘔吐、四股の麻痺等、動物の通常とは異なる状態があった場合は受診を義務付けてください。
「販売業者」「貸出業者」だけではなく「展示業者」も対象に加えてください。

理由 輸送は動物にとって大きな負担です。事実、移動販売では弱っている犬猫が安価で販売されています。
輸送時、輸送後に死亡するケースもあることから計画的な輸送と受診を義務付けてください。
また移動動物園などの展示業も対象に加えてください。


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