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海外で仕事する(2)(収入・税金編)

1990年頃から、海外で貯めたお金をもとに、日本で工場を経営していました。 

顧客の品質要求がきつくなる度、銀行から借り入れして、設備投資を繰り返し過ぎて、借金が膨らみ、利益が圧迫され始めた1996年頃、顧客が中国に工場を出すので、管理者が欲しいと言われ、工場の設備を買い取ってくれ、中国に送るので、中国工場の管理者をしてくれないかと、頼まれて、中国に行ことにしました。 

設備を買い取ってもらい借金を返しましたが、まだ、3000万円ほど借金が残りました。 

中国工場に赴任した当時は、やはり、出張扱いでした。

この企業は初めて海外に工場を出すので、出張手当などは円でした。

出張手当(4,500円) 給料がボーナス込みで550万円程度です。 全収入が685万円程度になっていました。

一年も経たないうちに、日本の経費が膨らんだので、出張から香港事務所への出向に変わりました。 

出向手当(550,000HK$)で、香港から給料をもらっていました。 

日本の本社は、社会保険を払わなくても良いし、所得税も香港払いなので、経費の圧縮が出来ました。 

この頃は、香港$が13円なので、全収入が715万円程度です。 ここから、毎年500万円返済して、6年で3000万円の借金を返しました。  

工場の管理者なので、商社などと比べると海外でも、お給料はそれほど高くありません。 

中国に赴任して、まぁ10年は帰れないと思い、まずは、住民票を抜きました。 そして、世帯主をかーちゃんに変えましたので、住民税は払わなくてよくなりました。 

住民税の定義(総務省):

住民税とは、このような行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課す地方税をいい、市町村民税と道府県民税があります。

定義上、一年以上、その地域に住まない人は、この税金は払う必要はありません。 

この住民票を抜くと言うのは、ほかにもメリットがあります。 

出向社員や、現地契約社員となると、現地収入になり、収入を日本に送る場合、日本側の家族の収入は、贈与と言う扱いになりますが、日本の住民でない場合、国内資産のみが贈与税の対象になり、かつ、贈与税には2500万円の非課税枠があるので、2500万円以上日本に送金しない場合は、実質、日本側の所得税が無税になります。 ただし、お給料をもらう国には所得税を払う必要があります。 

また、自分の様に香港が近くにあり、病気をした場合、香港で治療を受けることを前提とすると、国民・社会健康保険も必要ありません。 ただし、旅行傷害疾病保険や、香港の疾病保険に加入しないと、大きな病気の時に、費用がかかりすぎます。 

こう見ると、海外でお給料をもらう方が、経費の節約にはなりますが、少しだけ、問題が残ります。

現地通貨で海外送金をするのですが、送金手数料が高い、為替差益で日本での収入に変動が起きる、などのデメリットもあります。 

これから、海外で生活をする人は少ないとは思いますが、海外で仕事をする場合は、日本に払わなくてよい税金があることを知ってくださいね。 

世帯主がかーちゃんで、国内での収入がゼロなので、

国内での扱いはヒモになります。 

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