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子どもの視点が欠如した親、そして弁護士
だいすけです。
僕のフォロワーさんのツイートを拝見し愕然とした。
弁護士ドットコム「面会交流の回数を減らすには」
※面会交流…別居親が子どもと会うこと。面会って犯罪者みたいですが…
質問内容の概要
月2回日曜日に10時から17時までと面会を決めている中で、面会交流調停をして回数を減らす事はできますか?
弁護士からの回答
一般的に言って月2回は多いと思います。
いったいなんの会話してるんだ?
僕からすると異常・・・
「子ども視点」ではなく大人都合の話ばかり・・・
・正直月2回は負担が大きすぎるので月1回に減らしたいです
→ 誰の負担?そもそも離婚したのは大人都合。
・(子どもの)体調が悪ければ次の月に毎週面会させるのが嫌で体調が悪くても預けた
→ 毎週面会させるのが嫌という大人都合で子どもの体調を犠牲。
・私も仕事をしているので日曜しか子供とゆっくり過ごす日はないので
面会交流調停をして回数を減らす事はできますか?
→ 自分都合の話。 子どもの成長において最善の努力は親の責務。
そして弁護士は「一般的」と自身の回答を日本の常態として回答。
離婚し子どもと別居する親は子どもと会うのは月1回が一般的だ…と。
別居、離婚していない子育て中の親は、この感覚は異常だと思うのでは?。
離婚したんだから仕方がないでしょ?
と感じたら大人都合の意識。
子どもはパパもママもいるのが当たり前で、
片親しか知らない子ども、別居親と自由に会えない子どもはどう感じる?
それとも、子どものためによかれと思う嘘をつく?
やっぱり大人都合。
別居・離婚は大人都合。
最優先に子どもに負荷をかけないように努めるのが親の責務では?
実は日本は「子どもの人権」後進国。
「子どもの権利」
子どもの権利は、子どもが持つ人権のことである。
そこには親や保護者との適切な関係性を保持する権利、基本的な食事の必要を満たす権利、教育を受ける権利、保護とケアを受ける権利、子どもの年齢と発達の度合いから見て適切な刑事法の適用を受ける権利、人間としての独自性を発揮する権利などが含まれる
「育児と子どもの権利」
親によって育てられることは、基本的な子どもの権利であると考えられている。
この権利により、子どもは親との関係や、それによる利益や、実の親による育児を否定されるべきでないと考えられている。唯一の例外は、親による虐待や無視から子供を守る目的で政府が介入しなければならない場合である。そのようなケースでは、「すべての関係者は、当該手続きに参加する機会を与えられ、意見を述べる機会を与えられる」という原則を守りながら、迅速な司法の検討により解決が図られる。
そもそも、自分の人権がないと感じたらどう思う?
日本は、子どもが無力なので、
大人都合で子どもの人権を軽視する。
育児と子どもの権利に記載される、例外とされる「親による虐待や無視」
当然、あってはならないこと。
万一、子どもの命に関わる虐待がある場合は即適切な処置をとらなければならない。
しかし、第三者には分かりづらい精神面への虐待。
これは判断が難しい。それを良いことに大人都合で子どもの人権を無視するケースがある。
そのひとつが「子どもの連れ去り」
面会の制限をかけることは
「子ども」が親や保護者との適切な関係性を保持する権利に反している。
また、面会させないことは
強制的に子どもが無視されていると感じる状況を作っている。
そして、連れ去りは日本において違法とされている。
つまり、子どもの連れ去りは「子どもの人権侵害」
日本では子どもの連れ去りは国が司法が法の運用をしません。法が無視されています。
そして離婚をビジネスと捉えた、もしくは子どもを無視する弁護士が連れ去り指南する。
恥ずかしくないですか? 子どもより大人都合。
こんな日本、そして日本人・・・
そんな僕も子どもを連れ去られるまで、まったく知らなかった。
それは国もメディアも隠しているから。
どうして?それも大人都合・・・
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2020年7月8日に採択された、EU議会の「日本の実子誘拐」に関する決議。
日本国内では報道やニュースには大きく取り上げられていませんが
海外では大きくとりあげられています。
連れ去りは英語で”abduction" つまり「拉致」です。
日本は世界から北朝鮮と同じく「拉致国家」の烙印が押されようとしています。
明治時代に制定された単独親権制度。子どもが両親を求めていながらも親は1人とします。
時代は「個」を重視する傾向がみられますが、親であることよりも個を重視しますか?子どもが無力なうちは「個」の前に「親」であるべきではないでしょうか?大人都合で子どもを片親阻害する行為は児童虐待です。
共同養育を義務付けされる社会でなければ子どもは不幸です。
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共同養育は離れて暮らす「子育て」 子育てなので正解はありません。多種多様です。僕の共同養育もあくまでもひとつのケースですが、共同養育を実践する上で大切な事や考え方、子どもとの接し方等について、ご相談お受けいたします。