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自筆証書遺言のルールが変わりました

最近になって、自筆証書遺言の新しい制度が始まり、
自筆証書遺言が利用しやすくなりました。


相続法は、1980年以来、大きな見直しはされてきませんでした。
一方で、高齢化が進むなど、社会経済情勢は刻々と変化しており、このような変化に対応するために、2018年7月に、相続法の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

今回は、「自筆証書遺言の方式緩和」と「自筆証書遺言書の保管制度の開始」について、ご紹介します。

1 自筆証書遺言の方式緩和

これまでは、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が、遺言書の全文を自書(自分で書くこと)する必要がありました。
しかし、全部を手書きするのは負担が大きいという問題点がありました。
そこで、2019年1月13日から、自書によらない財産目録の添付が認められるようになりました。
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等で作成してもよく、遺言者以外の人が作成することもできるようになりました。
また、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳のコピーを添付することもできるようになりました。
自書によらない財産目録には、遺言者が各ページに署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

2 自筆証書遺言書の保管制度の開始

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いですが、
問題点として指摘されていたのは、遺言者本人の死亡後に、相続人に発見されなかったり、相続人等に廃棄、改ざんされる等のおそれがあることでした。
この問題点を解消するために、2020年7月10日から、法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する制度が開始しました。
この制度で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となるので、相続手続きを速やかに進めることができます。

www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


最近では、終活などが普及しつつあると言われていますが、
実際には、
「うちの家族は仲がいいから」
「そんなに財産はないから」

と考えて、遺言を作成されない方は多いです。

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割の協議をしなくてはなりません。
民法は、相続人とその相続分を定めていますので、通常これに従って相続財産を分けることになります(法定相続といいます)。しかし、民法は、一般的に万人に良いように定められたもので、それぞれのご家族にあてはめると、公平が図られない場合や遺言者の意思に添わない場合もあると思います。
遺言は、民法の定める法定相続に優先するものです。
相続をめぐるトラブルは思いがけず起こるものなので、
遺言によって、あらかじめ相続の仕方を決めておくことは、ご本人にとっても、残された家族にとっても必要なことだと思います。

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