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「今は元気。でも、将来のことが心配。」~任意後見のお話①~

成年後見は、大きく分けて2種類あります。
すでに判断能力が不十分な場合の「法定後見」と、
将来に備えて、誰に、どんな支援をしてもらうかを自分で決めておく任意後見」です。

例えば、現在、すでに判断能力が低下している認知症の方や精神障がい、知的障がいの方は、法定後見になりますが、
任意後見は、現在、判断能力に問題がない方障がいを持つ子のご両親などが、必要になるかもしれない制度です。

具体的には、次のような流れになります。

1 何をしてほしいか?を決める

将来、自分の後見人になる人を自分で決めて、
将来後見人になる人(任意後見受任者といいます)と一緒に、将来の生活設計を立てていきます。
将来はどんな生活を望んでいるか?
どんな不安を抱えているか?

ゆっくりとじっくりとお話しを積み重ねて、一緒に考えていきます。

後見人の支援は、大きく分けて「財産管理」と「身上保護」があります。
財産管理では、定期的な収入・支出の管理(家賃・施設利用料の支払い、年金・公共料金・税金の管理等)などの支援をします。
身上保護では、介護契約、医療契約、保険契約、各種手続き、その他、相続手続きなど、介護や生活面の手配を行います。
また、報酬についてもご本人と決めます。
具体的には、任意後見契約の中で、「報酬は毎月いくらとする」と決めておきます。

最初は、難しく考えないで、何度でも書きかえられるように、ご本人に鉛筆で書き出していただいたりしています。

2 公正証書の作成(任意後見契約を結ぶ)

支援の内容が決まったら、ご本人と任意後見受任者が一緒に公証役場に行き、任意後見契約を結びます
ご本人の真意を明確にするために、公正証書にする必要があるんですね。
ご本人がお元気なうちは、支援はまだ始まりません。
ご本人の判断能力が不十分になった時、はじめて支援が始まります。

3 家庭裁判所に申し立て

ご本人の判断力が衰えてきたとき、ご本人、親族、任意後見受任者などが、
任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てます
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと支援を行っているかチェックする人です。
家庭裁判所は、任意後見監督人を選任します(任意後見監督人の報酬も家庭裁判所が決めます)。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は「任意後見人」と呼び名が変わります。

4 支援(任意後見)のスタート

任意後見契約に基づいて、任意後見人の支援がスタートします。

 
例えば、お母様(80代)と知的障がいを持つお子様(50代)が同居していて、お母様が将来に不安を抱えているケースがあります。
この場合、知的障がいのお子様は、今すぐ支援を始められるので、法定後見制度を利用し、お母様は、将来に備えて、任意後見契約を結びました。
また、お母様が、自分が元気なうちは自分でお子様の面倒をみたい、成年後見はまだ利用したくないという場合もあります。
このような場合は、お母様が任意後見契約を結んで、お子様の後見申立を働きかけてもらうことを契約内容に入れておくというのもひとつの方法です。

準備をすると、不安や心配は少なくなっていくものです。
今は、福祉サービスや相談窓口は増えていますので、
情報や地域とのつながりを少しずつ増やしていただければと考えています。

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