スコッチウイスキーの規定から見た、酒税法上の日本国産ウイスキーの問題点とは!? 《JW定義②》
■前回は
前回は、日本の酒税法上の「日本国産ウイスキーの定義」と、本場スコットランドの法律上の「スコッチウイスキーの定義」を確認しました。
「日本国産ウイスキーの定義」と「スコッチウイスキーの定義」を比較!|チャーリー / ウイスキー日記 (note.com)
そして、
いうところまでが前回です。
今回はその、①「ウイスキー足り得るための規定」について、スコッチウイスキーの法規定の内容を、確認してみたいと思います!
そのためにまず確認しておきたいことは、そもそも、ウイスキーとは、どういうお酒のことを言うのか?ということです。
■そもそもウイスキーとは?
世界的に「ウイスキー」とは、一般的には以下のようなお酒のことを言います。
※1 原料穀物(大麦とかコーンとか)の「デンプン→糖」へ変換するための糖化酵素は、『大麦麦芽』の糖化酵素を使いことがほとんどです。(ただし、ライ麦麦芽などを使用することもあります)
この糖化酵素に「麦芽を使う」という点は極めて重要です!
お酒の世界では
・収穫された後の大麦(BARLEY バーレイ)
・大麦にちょっと芽が生えた麦芽(MALT モルト)
は明確に区別して考えます。
■大麦と麦芽の違い
発芽させた大麦=麦芽(MALT モルト)は、
デンプン分解酵素が誕生している特別な存在です。
いわば、サイヤ人とスーパーサイヤ人くらい違います。
この
がないと、穀物からお酒をつくることができません。
正確には、穀物に含まれるデンプンを糖分に変換できないので、酵母の食べ物である糖がないため、アルコールをつくることができません。
ざっくりいうと、
そして、お酒をつくる上で、代表的な糖化酵素が
・麦芽に含まれる糖化酵素
・麹菌に含まれる糖化酵素
の2種類なのです。
(他にもありますが)
この観点がわかると、
「モルトウイスキー」と
「木樽熟成させた焼酎」との違い
が理解できます。
それは糖化酵素の違いが、大きいわけです!
(他にも違いはあります)
おっと!
これ以上の説明は長くなるので、穀物からお酒をつくる際の『糖化酵素』のお話はまた別の機会にご紹介したいと思います!
■スコッチウイスキーの定義を再度確認
それでは、「ウイスキー足り得るための規定」と「スコッチ足り得るための規定」の視点で、スコッチウイスキーの法定義を、チャーリーなりに分類してみたいと思います。
◇スコッチウイスキーの法定義
スコッチウイスキーのレギュレーションは、ざっくりこのように2つの視点に分類できるのです!
それではこのスコッチの定義から、酒税法の定める「日本国産ウイスキー」のレギュレーションの問題点を確認してみたいと思います。
■問題点①(熟成規定に関して)
日本国産ウイスキー(酒税法)の法定義と、本場スコッチウイスキーの法定義とを比較してみます。
日本の酒税法のウイスキー定義では、「熟成」の定義が一切ありません。
世界的には、
というのがスタンダードです。
このように、日本では酒税法上のウイスキーの規定に「熟成がない」ため、
なのです。
■問題点②(ブレンド規定に関して)
問題①に続き、問題②も「ウイスキー足り得るための規定」についての問題点です。
次回に続きます!
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