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前回まで相続人について紹介してきましたが、今回はその少し特殊な例についてお話します。 …
亡くなった方(被相続人)に子がある場合は子が相続人になります。もし子がなかった場合その直…
前回書きましたように、被相続人(亡くなった方)に子がいる場合は子が相続人となります。配偶…
亡くなった方に子がいる場合、相続人は配偶者と子又は子のみです。一見シンプルに思えます。…
相続についてこれまでも小出しで書いてきましたが、法律関連資格保有者としてシリーズで備忘…
葬儀費用は相続財産ではありません。葬儀は被相続人(故人)が亡くなった後に行われる為、費用…
相続を経験された方や興味のある方は良くご存知のことと思いますが、遺留分とは法定相続人に最低限保証された取り分=遺産の最低保証割合のことです。 だからいくら遺言書があってもその内容の一部を否定することが出来ます。 例えば相続人が妻と子であって、夫が全てを妻に遺すと遺言してもその1/2は子が取り分として主張出来る。逆に子に全てを遺すとしても1/2は妻の取り分だ。だが兄弟に遺留分はありません。 もし全く血縁も婚姻関係もない愛人に全てを遺すとしても相続人には遺留分があります