30歳で手術要件含む特例法の存在知った時とうちの学生時代は2024.7.10広島高裁の決定のような特例法の外観要件は合憲維持するがGIDJPさんや特例法守る会さんも反対してるような陰茎ある法的女性出現のような狂った判決が出るとは思ってなかった。


未成年のうちからGIDMTFジェンクリ医師診断受けて性同一性障害を疾患扱い病理の医療モデルで、健康保険適用3割負担でペニス切除したかったのだけど私としては。
だけど2024年7月時点現在もGIDMTFのペニス切除オペは、GIDガイドライン適用外で、美容医療扱い10割負担2024年7月時点大阪のノリス美容クリニックで、33万円なの辛すぎ。

手術要件撤廃の特例法改正されたら、性同一性障害の当事者であるGID.JPさんが厚労省と交渉して勝ち取ってきた疾患としての性同一性障害者に対する性別適合手術の健康保険適用が受けられなくなるのではと言う恐怖あって。
立民や公明党等の手術要件撤廃の特例法改正や広島高裁判決に基づく特例法廃止されたら、違憲判決の旧優勢保護法に基づく強制不妊判決が、出ており性同一性障害者は本人の意志で、性別適合手術受けており障害者や病人の本人同意なく行われた強制不妊手術とは違いますから。


近年、「性同一性障害は疾患ではなく、多様な性や多様な身体のあり方の一つにすぎない」
という言説が広まっています。

この言説は、本来トランスジェンダーの人達が主張していたものですが、最近になり当事者ではない一般女性の間でも広がってきています。

当会では、このような風潮には大きな問題があると考え、懸念を表明しています。それには、まず「性同一性障害が疾患でなくなると、どうなるのか」という話をしなくてはなりません。

性同一性障害とは、「性同一性と身体が反転しており、一致させたいと強く望む」疾患のことです。

もしこの状態が疾患でないとしたらどうなるかというと、
「性同一性と身体が反転していても、それを一致させることを強く望んでいたとしても、それは単なる一個人の個性にすぎず、それに対する医療行為も単なる美容整形であり、法や保険制度の介入はできない」
ということになります。

この時点で医療制度が後退する恐れがあり、当事者にとってメリットはありませんし、社会としても、単なる美容整形の有無によって人の権利に差を作ったりすることはできません。それはルッキズムによる差別になってしまいます。
まして、それを性別変更という重大なことを行う基準にすることはできるはずがありません。

性別変更の基準に身体的な要件を設けることができなくなる以上、何で判断するかというと身体以外の要素、つまり「ジェンダー」で判断することになります。

所謂「手術要件の撤廃」です。
実際に手術要件が撤廃された国ではどのように当事者の性別変更を認めているかというと、「一定期間、望みの性での生活実績を積み、それを根拠として裁判で審判する」などという方法が取られています。

しかし「望みの性での生活実績」とは具体的にどういうことなのでしょうか?何をどうすれば望みの性で生活実績を積んだことになるのでしょうか?基準が曖昧です。

そこで「曖昧な基準で人の性別を決定するのはよくない」という意見が出ることになるでしょう。
それはやがて、「基準を全撤廃して、本人の自己申告のみで法的な性別を変更できるようにしよう」という所謂「セルフID」に行き着きます。

つまり「性同一性障害は疾患でない!」という言説は、必然的にセルフIDへ直結する道となります。

人の性別という人間の本質といえるものを扱い、ましてそれを変更するというとてつもなく重大な決定に関わる以上、性同一性障害は疾患でないといけないのです。

「ジェンダーとセックスは違う!」と主張しながら、同時に性同一性障害の脱病理化を主張するようなダブルスタンダードな主張が女性の間でしばしば見受けられますが、女性の皆様にはその主張が行き着く先の矛盾について、是非とも一度立ち止まって考えていただきたいと思います。

性同一性障害はなぜ疾患なのか

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月10日 17:57


先日、「トランスジェンダー国会」と称してトランスジェンダーの活動家が参議員会館に集まり、各党の国会議員らに対して大々的に手術要件の撤廃を訴えたことが話題となっています。

もっとも、このような主張は今に始まった話ではありませんが、彼らが特例法制定前からの20年以上に渡って繰り返していた主張が、国会の場で政治問題として取り上げられるまでになったということは、地道な活動の成果といえるでしょう。

しかし、同時にその主張の内容が、いかに詭弁に満ちたものであり、世論や国会議員も騙し続けるほど巧妙であるのかを、私達は知る必要があるのです。

彼らはあくまでも、現行の特例法を残したまま、手術要件を撤廃することを訴えているように見えます。彼ら自身も性同一性障害と診断されており、その法で救済される対象であるかのように、主張しています。(そもそも、それ以前にトランスジェンダーと性同一性障害が同じものであるかのように、宣伝しています)

しかし、彼らには現行の特例法を残す気はないのです。世論の賛同を得るために、あくまで現行制度を改訂するだけであるかのように見せかけていますが、本音はそうではありません。

まず、性同一性障害特例法は、文字通り「性同一性障害」と診断された人を救済する法律です。

そして性同一性障害特例法による、「性同一性障害者」の定義は以下になります。

「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」

この中で太字で強調した部分が、 重要になってきますが、手術を望まない人は「身体的に他の性別に適合させようとする意思を有する」とはみなされないと考えられるため、この法律の適用外となります。

つまり、手術要件を撤廃するということは、法律はその時点で「性同一性障害者」を対象とするものではなくなり、性同一性障害特例法ではなくなるということです。

即ち、事実上の「特例法の廃止」を意味します。

実際にトランスジェンダーの活動家は、「診断を求めることすら人権侵害である」などの極端な主張もしており、性同一性障害を脱病理化し、それを単なる「性の多様性の一つ」「個人の特性」に変えようとしています。

こうなると、もはや性同一性障害はその定義を失い、特例法はその名称ごと跡形もなく消え去ることになります。

彼らの主張の本丸は、「特例法の廃止」です。
彼らの目的は特例法を廃止しないと達成されないのに関わらず、その目的を隠し、特例法を利用しているのです。

手術要件の維持を訴えることは、すなわち特例法そのものの維持を訴えることであり、GID当事者の人権、そして特に生得的女性の人権を守る最後の砦として、絶対に崩してはならない最後の「一線」となります。

私達は、手術要件の撤廃に断固反対し「手術要件の維持=性同一性障害特例法の維持」の一点で、市井の女性達と力を合わせて戦っていく決意です。

手術要件の撤廃とは、特例法廃止のことである~「トランスジェンダー国会」を受けて~

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月14日 21:55


私たちは、特例法廃止はセルフIDへの道だと普段述べていますが、これが仮に、その方向ではなく単に現状の社会から当事者の戸籍の性別変更不可となるだけの状態であるなら、どうなるでしょうか。

当たり前ですが、特例法がなくなったからといって、
トランスジェンダーは変わらず存在し続けます。
GID当事者も変わらず存在し続けます。
MtFもFtMも、女装者も、なんならノンバイナリーも存在し続けます。

戸籍が男性のまま女子トイレに侵入する人も存在し続けます。
犯罪者はトランスとかGID関係なく存在します。

要するに何も変わりません。女性の安全などというものには何も寄与しません。
ただ、GID当事者の人権が剥奪されるだけの結果となります。

つまり誰も得しません。

昔特例法が成立する前、GID当事者の多くが「ニューハーフ」として夜の世界で働かざるを得ませんでしたが、おそらくそういう人の中には、女子トイレを使用してた人も多くいて、手術済なら女湯に入っていたでしょう。

特例法がなくなっても、SRSを受けたMtF当事者は変わらず女子トイレや女湯にはいるでしょう。
むしろ、どうせ戸籍が変わらないのならと、SRS前でも開き直って女子トイレに入る人は確実に増えるでしょう。

FtMはFtMで、もっと混乱を極めることになることになるでしょう。髭面の筋肉隆々のFtMはどちらに入ればいいのでしょうか…法律通り女性トイレに入ったとして果たしてそれでいいのでしょうか?男性が入ったと思われて通報されかねません。

それと、戸籍を変えられないがために男性にしか見えないFtMが女性スペースしか使えないとなると、生得的男性がFtMを装って女性スペースに入ってくるという悪用まで考えられてしまいます。

つまり、特例法は女性スペースの問題とも無関係どころか、廃止すればむしろ女性スペースに入る戸籍男性も増えることになりますし、誰が女性か男性かなんて結局見た目ではわからないことは変わらないわけで、社会が更に大混乱になることは間違いありません。

そしてただGID当事者が、社会生活において戸籍とその身体や外見や生活実態が食い違うことによって差別を受けつづけるだけの結果となります。

まさに誰も得しませんし、女性の安全とか権利などには寄与しないどころか、間違いなく後退します。

特例法を廃止したところで、誰にとってもなんのメリットもないことを理解するべきです。
そのような主張をしている人達は目を覚ましていただきたいです。

特例法が廃止されたらどうなるか

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月11日 23:42


これらはどちらもGender Identityの訳であり、同じだものという人がいますが、私達はニュアンスが違う言葉だと考えます。
Gender Identityは主に脱病理化を主張する人達によって「性自認」の訳が当てられ、今は一般に、もっぱら「性自認」という訳が使われています。

ただし「心の性」とするのは完全に間違った訳であり、誤解を生じるので、全ての場において使用するのをやめていただきたいです。

かたや「性同一性」ですが、これは医学用語であり、医学的な定義のある概念です。
両者の見解の説明に移ります。

・性自認
これは、究極「社会生活でどのような扱われ方を望むか」ということだと思っています。

「性自認なんかない!」と主張してる人達がいますが、
女性なのに「じゃあ明日から男性ね。」と言われて男性として生きることを強制されたら、またその逆の場合、おそらく数日もしたら気が狂うのではないかと思います。
なので、性自認は全ての人にあると考えられます。
ないと思うのは、あることが証明できてしまうような事態が起こっていないだけの話です。

・性同一性
これは医学用語であり、辞書的な説明だと

自分自身の性別を自ら認識する個人の人格的な感覚

と出てきます。
少しわかりにくいですが、身体感覚と一体の概念だと考えればわかりやすいでしょう。

つまり自分の身体に対する認知のことです。
多数の人は「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じると思いますが、

性同一性障害の人は「自分の身体は男/女だけど、私は男/女とは思えない。この身体はおかしい」と考え、身体違和を生じます。

これが、性同一性であり、これも、全ての人が有しているものだと考えられます。

前述の通り「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じることそのものが、まさに性同一性と身体が一致していることの証左だと言えます。

性同一性や性自認という概念を頑なに否定する人がいますが、厳然と存在する概念であることを繰り返し強調しなければなりません。

性自認や性同一性は、間違いなく万人が有するものです。自分に理解のできないからといって、他人を差別することは許されないことです。

性自認と性同一性の違いについて

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年11月3日 22:37



性障害性障害者のGIDMTFの夜の街の仕事されているいわゆる男娼の方がジェンクリでホルモン治療や性別適合手術受けただけで性同一性障害のGIDMTFの男娼の方が警察に摘発され再び性同一性障害の当事者が必要とする性別適合手術受けられなくなる性同一性障害の当事者無視した脱病理化の旧優勢保護法の暗黒時代に逆戻りしないかPostopGIDMTFの私は懸念していてGIDMTFは、特例法手術要件がないとMTFSRS手術済みと客観的に証明出来なくて困るのですよね。

先に結論から前提として知っておきたい6つのこと。 女性スペースを守る会2024年7月21日 11:23noteの女性の安心安全を確保するためには、大規模なところは女子トイレを作らなければならないとすること、女子トイレについてはもちろん、共同浴場についても、法律で女性スペースには「陰茎のある人は入れない」と定める必要がありますの部分に同意の上で、未成年のうちからジェンクリで手術要件含む特例法の性同一性障害の定義に基づいて性同一性障害者のGIDMTFの医師診断受けて、ジェンクリ系の医療機関で安全に陰茎除去ペニス除去しつつ尿道確保の手術とアフターケア(GIDMTF患者のペニス除去手術が健康保険適用ありで受けれるGIDの疾患扱い病理扱いの医療モデルが必要)で受けられる環境がpostopGIDMTFで未成年のうちにジェンクリ行きたかった立場として思う事なのですよ、で生物学的男性の身体だけどジェンクリ系の医療機関で安全に陰茎除去ペニス除去しつつ尿道確保の手術とアフターケア(GIDMTF患者のペニス除去手術が健康保険適用ありで受けれるGIDの疾患扱い病理扱いの医療モデルが必要)受けたら典型的な男女の身体とは異なるDSD性分化疾患と似た身体にはなりますが、性分化疾患が生まれつき典型的な男女の身体とは異なるで第三の性を求めてないというのがネクスDSDJapanさんの見解であるが自らの意思でジェンクリ系の医療機関で安全に陰茎除去ペニス除去しつつ尿道確保の手術とアフターケア(健康保険適用あり)受けた性同一性障害者としては、性同一性障害者であり自身の意思でジェンクリ系の医療機関で安全に陰茎除去ペニス除去しつつ尿道確保の手術とアフターケア(健康保険適用あり)受けた性別移行途中の身体である事を役所や空港警備税関等に説明するのに第三の性である旅券の性別Xや戸籍の性別Xがないと空港警備や税関などに身体検査された時に本当にGID.JPさんのいう通り疑われて命に関わる問題発生するわけで。
身体の性別違和抱えるFTMさんFTXさんの胸切除オペと身体の性別違和ないが疾患で治療必要な乳がん患者の胸切除オペの話と似た感じと言えば生得的生物学的女性の方に伝わりやすいでしょうか。
で詳細についてはうちの学生時代の話なのだけど、思春期ブロッカーについてはTG.GIDが医師診断受けて未成年でも特にOpen枠やノンバイナリー枠等使用してスポーツ参加する場合等で2次性徴抑える必要と認められた場合に限る、ホルモン治療や性別適合手術については特例法で成人後という条件付きでよいから。
私がジェンクリと特例法の存在知ったのが29歳末か30歳の頃でそのころになってやっとジェンクリのナグモで自分史渡して医師による外性器診断と染色体検査等受けて手術要件含む特例法に基づく性同一性障害のMTFの診断受けて、ずっとSRS受ける予定とはジェンクリの医師の方にお話ししてて37歳頃にMTFSRS手術受けても良いって判定受けて受けますって言ってMTFSRS手術施工済みの身体になることが出来ました。
30歳で手術要件含む特例法の存在知った時とうちの学生時代は2024.7.10広島高裁の決定のような特例法の外観要件は合憲維持するがGIDJPさんや特例法守る会さんも反対してるような陰茎ある法的女性出現のような狂った判決が出るとは思ってなかった。
(昭和と平成が学生時代のうちの学生の頃は女子はスカートのセーラ服、男子はズボンの学ランの選択肢しかなくて令和の学生の女子もスラックス選べ男子もセーラ服のような学生服選べるジェンダーレス制服選べる社会が正直うらやましいなって思ったり)
で、持論として本音としては未成年の間から性同一性障害のGIDMTFのジェンクリ診断受けて成人直後にホルモン治療してMTFSRS手術受けたかった私の学生時代の考えで、小中学生時代と大学時代は共学だったから、生物学的女性と話す事多くて生物学的女性に陰茎のあるか確認される事多くて本当はその頃から生物学的男性の身体に違和感じてて婦人服や女子用のセーラ服着ても着て生物学的女性に身体確認されても無事過ごせるような陰茎だけでも取っておくジェンクリで陰茎除去つまり安全にペニス除去しつつ尿道確保の手術(界隈でいう玉取り)しておきたかったのよね、玉取りすると生物学的性の区別としては典型的な男女とは異なるDSDのような身体になるわけであるが、性同一性障害者としては自らの選択でそのような身体になるわけでGIDMTFであるが性別移行準備途中でありノンバイナリーのXである法的にも海外旅券で認められているような旅券の性別Xの旅券発行をGID.JPが求めているような第三の性認める対策や私の戸籍の性別秀吉性別X認めて裁判のような戸籍の性別X性別秀吉のような選択肢があると生物学的女性とのトラブル回避でき婦人服やスカートのセーラ服着ても下着部分違和感減らして過ごせるわけで安心感増すのよね、だけど私の行ったジェンクリのナグモさん生物学的男性の身体に違和を持ちMTFSRS手術受けたいとの私に比較的親切でしたが先に玉取りの陰茎除去つまり安全にペニス除去しつつ尿道確保の手術(界隈でいう玉取り)できるジェンクリさんで出来なくって私は、ジェンクリでSRS判定OKが出るまで通って一気に玉の皮膚使った反転法というのかなのMTFSRS手術受けることにしたのですが7.8年かかり37歳の時にMTFSRS手術受けることになりました。
先に玉取りだとMTFSRS手術するときは大腸法totalSRSでよりお金と身体の負担増すのがネックなのですがMTFSRS手術の手術費用自己負担と身体の負担減らすのに人工皮膚反転法の術式とかできてくれないかなって個人的に思っているだけで女性スペースを守る会さんと対立する気はなくて、女性の安心安全を確保するためには、大規模なところは女子トイレを作らなければならないとすること、女子トイレについてはもちろん、共同浴場についても、法律で女性スペースには「陰茎のある人は入れない」と定める必要がありますに同意でうち学生時代から女性として見た目パスできてましたので、修学旅行で生物学的女性に○○さん(私の事)は女子だから女湯って言われたがさすがに裸見られるし行けないって思った事あってと学校では学内での○○さんは男子トイレではないでしょみたいな扱いだったので、うちが学生の時は男女別トイレのみで性別関係なし多目的トイレなくって漏らすか緊急避難的に誰もいないの確認して女子トイレに入ったことはあると言ってみる。
なので未成年のうちからジェンクリでGIDMTF診断と医療機関でGIDMTFさんが安全に陰茎除去の玉取りしつつ安全に尿道確保される手術と術後アフターケア受けられる環境と陰茎除去の玉取りしつつ安全に尿道確保したGIDMTFに旅券と戸籍の性別X認めて頂きたいなという話です。








2013年4月23日、一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会は、外務省に対し、性同一性障害を有する者の旅券(パスポート)についての要望書を提出しました。
提出した要望書の内容をみなさまにお知らせします。

性同一性障害を有する者の旅券(パスポート)についての要望書(外務省)|PDF



外務大臣 岸田 文雄 様

【要望の要旨】旅券に記載する性別は、少なくとも身体の状態に合わせた性別表記としてください。更に、社会生活上の性別を基準とすることを検討してください。
パスポートの性別欄に、MとFだけでなく国際民間航空機関(ICAO)でも認められている 「X」記載を選択できるようにしてください。


【要望の理由】

平素は、性同一性障害の問題にご尽力いただき、心より御礼申し上げます。
私たちは、全国に1150名の会員が所属する性同一性障害の当事者団体です。
性同一性障害とは、身体上の性、社会生活上の性と精神の性が一致しないことにより、多大な苦痛 ・苦悩を有する状態のことをいいます。

現在、旅券(パスポート)の性別記載は、戸籍の性別を基に記載されています。しかし、性同一性障害特例法の要件を満たさないなどにより性別の取扱いの変更を行うことができない性同一性障害の当事者は、このために多大な苦痛を受け、弊害に遭遇しています。
まず、入出国のイミグレーションで本人かどうか疑われます。ホテルのチェックインやクレジットカード、トラベラーズチェックの使用と言った場合にも旅券の提示を求められることがあり、無用なトラブルに巻き込まれます。場合によっては、ヘイトクライム(憎悪犯罪)により、殺される可能性さえ無くはありません。特に男女に扱いが異なる国においては尚更です。

特に9.11同時多発テロ事件以来、入出国時に厳しく検査されるようになり、様々なトラブルが起きています。
旅券の最初のページには「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」とありますが、性同一性障害の当事者が旅券を保持して旅行することは、逆に本人を危険にさらすことになりかねないのです。

そこで、旅券に記載されている性別を、少なくとも性別適合手術をすでに受けている者は、現在の身体の状態に合わせた性別表記とし、さらに可能であれば、異なる性で生活をすでに送っているなど、緩和した条件で性別記載が行われるよう要望いたします。また、国際民間航空機関(ICAO)でも認められている、性別欄「X」記載の採用もお願い致します。これは、オーストラリアを始め、多くの国で採用されています。 ぜひご検討をいただき、この問題の更なる解決に、ご助力いただきたくお願い申し上げます。

平成25年6月13日
一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる
代表 山本 蘭

7月 27

2024年7月九州交流会

2024/07/27

8月 17

2024年8月関西交流会

2024/08/17



事務局からのお知らせ

理事会からのお知らせ



地域交流会事業

家族グループ事業

情報ポータル事業

研修講師派遣事業

啓発媒体作成事業

意識覚醒促進事業

当事者研究事業

調査協力支援事業

性別欄再考事業

請願陳述要望事業

保険加入機会拡充事業

臨床心理士資格を持つ当事者による相談

性同一性障害を有する者の旅券(パスポート)についての要望書2013|外務省

Posted by jimukyoku 日時 2013/06/13

https://gids.or.jp/application/files/5315/6488/5637/20130613_.pdf

http://blog.rany.jp/?eid=1252515


※写真は、2009年外務省で西村政務官(当時)と面会し、要望書をお渡しした時のものです。

カナダがパスポート(旅券)の性別表記にXを認めることになったという記事が出ていました。

カナダ、公的書類に第3の性の選択肢「X」容認へ(AFP)

パスポートのフォーマットは国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)で決められているのですが、性別記載については元々M/F/Xの表記が許容されており、今に始まったことではありません。オーストラリアやニュージーランドでは20年以上前から実施されています。
それどころか、アメリカを始め戸籍や出生証明書の性別とは異なる性を登録できる国も多数あります。日本だけがかたくなに遅れているんですよね。

性別変更をまだ行っていない、あるいはできない性同一性障害の当事者は、旅券に書かれた性別と本人の容姿が異なることで入出国のイミグレーションで疑われ、場合によっては入国できないこともありえます。ホテルのチェックインやクレジットカード、トラベラーズチェックの使用と言った場合にもパスポートの提示を求められ、無用なトラブルに巻き込まれる可能性があります。更には、ヘイトクライム(憎悪犯罪)により、身の危険にさらされる可能性さえ無くはありません。

旅券の最初のページには「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。」とあります。しかし性同一性障害の当事者が旅券を保持して旅行することは、逆に本人を危険にさらすことにもなりかねないのです。

実は2009年、まだ民主党政権だったころ当時の外務省西村政務官と面会し、旅券の性別欄につき削除または本人の自認する性別、あるいはXの記載ができないか要望したことがあります。


面談には政務官だけでなく領事部旅券課の官僚の方も同席され、同省の考えも聞かせてもらえました。
それによれば、

パスポートにおける記載事項は、国際民間航空機関によってその体裁や記載事項が規定されているため、日本独自の判断で性別欄を削除することはできない。

現在性別の記載は、旅券法施行規則第1条6項により規定されている。
本記載においては、戸籍謄本または抄本を本人を公証する手段として提出が定められており、それを唯一の根拠として記載を行っているので、戸籍に記載されている以外の表記とすることはできない。

従って、性同一性障害を有する者に対して、戸籍に記載されている表記以外の表記とするためには、それを可能とする根拠が必要。つまり解釈ではなく、何らかの法律が整備される必要がある。

性別の扱いについて、外務省だけが突出することはできない。政権全体として考えていくべき課題。






ということでした。
つまり外務省としてはやりたくでもできないというように聞こえます。まぁ、半分は言い訳かもしれませんが。

しかし、言い分は理解しました。
確かに性別をどう扱うのか、というのは政府として、国全体として考えるべき課題です。
私は、現在の性同一性省が特例法は廃止して、「性同一性障害基本法」というようなものを作りたいと考えています。
この法律に差別や不利益の解消などを含め、性別変更や性別についてどう扱うかを規定するわけです。その中で性別変更していない人に対する扱いも決めておきます。
そうなれば、旅券の性別だけでなく、マイナンバーや健康保険証の性別など様々な問題が解決に向けて進むでしょう。
なんとかまだ動ける内に、そうした流れを作れれば良いのですが。

2017.08.27 Sunday

カナダがパスポートの性別欄に「X」の使用を認める

https://www.afpbb.com/articles/-/3140434



【8月25日 AFP】カナダ政府は24日、性自認が男性でも女性でもない国民向けに、パスポートなどの本人確認書類の性別欄に「X」という第3の選択肢を設けると発表した。

 カナダ政府の声明によると、今月31日から暫定措置としてカナダ国民は既に発給済みのパスポートに、自分の性別は男性・女性のどちらか一方を選べない 「X」だとの「所見」を記入できるようになる。

 政府はこの措置について、カナダ国民が「それぞれの性自認を一層反映させた」本人確認書類を持つことにつながると強調している。この暫定措置は、当局がパスポートなどの本人確認書類に「X」の性別欄を正式に設けるまで継続される。

 アフメド・フッセン(Ahmed Hussen)移民・難民・市民権相は、「政府発行書類の性別欄に『X』を導入することにより、われわれは性自認や性表現を問わず、全てのカナダ国民を対象に平等を推進するという重要な一歩を踏み出しつつある」と述べた。

 カナダでは6月、人権法に基づいて差別を禁止する事項として、人種、宗教、年齢、性および性的指向に加えて「性自認と性表現」を含める法案が可決されている。(c)AFP

カナダ、公的書類に第3の性の選択肢「X」容認へ

2017年8月25日 15:59 発信地:モントリオール/カナダ [ 北米 カナダ ]


https://drive.google.com/file/d/1setD3sFagsVLfeZJyQv0KNi0iedZ3CRj/view?usp=sharing


2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。

これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。

私たちは最高裁判所判断を妥当である考え、支持します。

以下、性同一性障害特例法の手術要件について、当会の考えを表明いたします。



1.性別適合手術は、強制断種手術ではない

性同一性障害特例法に手術要件があることを「断種要件」と呼んだり、旧優性保護法下において、遺伝性疾患や知的障害、精神障害の方の一部が国によって強制不妊手術を受けたことに関連づけて、国による不妊手術の強要であるとか強制断種であるかのように報道されたり主張する人が存在します。
しかし、性別適合手術や手術要件は、強制不妊手術でも強制断種でもありません。
まず、国による強制不妊手術は、本人の同意無く行われたものです。しかし、性同一性障害における性別適合手術は、本人の強い希望によってのみ行われ、しかも全額自費です。
性同一性障害の当事者の多くは、手術を受けたいために懸命にお金を貯めて、精神科や婦人科や泌尿器科に(場合によっては何年も)通って診断書をもらい、更に手術まで何年も待たされたり時には海外に行ったりしてまで受けます。
元々性別適合手術は、手術を嫌がる医師を懇願の末になんとか説得して、ようやく始まったという歴史的経緯もあります。このように強制性は存在しません。
確かに一部の当事者に「手術は受けたくなかったが特例法によって戸籍の性別の取扱いを変更するためには受けざるを得なかった。これは一種の強制である」と主張する人もいるようです。しかしながら、これはおかしな話と言わざるを得ません。
そもそも性別適合手術は、身体に対して強い違和感があり、それを解消するために行われます。精神科医が患者を診察して、本人が強く希望し、性別に対する違和感からくる苦痛・苦悩を取り除くためには手術をするしかないと判断して初めて行われるものです。しかもその診断が間違いでないように2人以上の精神科医が診ることになっていますし、更には専門家による判定会議も行われます。
当然、戸籍変更したいからというような個人の利得のために行うものではありませんし、それを理由として手術を希望しても、本来精神科医の診断は得られないし判定会議も通りません。
もし、本当は手術をしたくなかったけれど、戸籍の変更のために仕方なくやったという人がいるなら、その人は精神科医も判定会議のメンバーも騙したということに他なりません。
また性同一性障害特例法は「性別の取扱いの変更を行うには、手術をしなさい。」と定めているわけではありません。
この法律は、手術を行い、男性として、あるいは女性として生きている人の戸籍上の性別を、そのままだとあまりに不便だろうから現状に合わせて変更しましょうというものです。
つまり、「特例法の要件を満たすために手術をする」のではなく「手術をした人の性別を追認する」ための法律なのであり、順序が逆なのです。

2.性同一性障害の当事者の中でも意見が分かれている

そもそも、この手術要件の撤廃を性同一性障害の当事者が全員望んでいるのかというと、そうではありません。特に当会に所属している当事者の方には、手術要件の撤廃に反対の立場を取る人も多く存在します。
性同一性障害の当事者のうち、特に身体に対する強い違和感がある中核群と呼ばれる人たちは、手術を必要としています。従って中核群の当事者にとっては、手術要件があったとしてもそれ自体は大きな障壁とはなりません。

3.権利を侵害されることになる側(特に女性)への配慮が必要

手術を必要としないとなると、男性器を持った女性、女性器をもった男性が存在することになります。
世の中にはトイレ、更衣室、浴場、病室、矯正施設など男女別の施設がいくつもありますが、これらの施設が男女別になっていることには意味があります。特に、性的被害を受ける可能性が高い女性にとっては「安心・安全な環境を提供する」という意味合いがあります。
しかし、手術を必要とせずに戸籍の性別変更ができるとなると、男性器をもった人、しかも場合によっては女性を妊娠させる能力を持った人がこうした女性専用の施設に入場してくることになります。
世の中に女装した人の痴漢行為や盗撮などの性犯罪が多く存在する昨今、これで本当に女性の安心・安全な環境を提供することができるのでしょうか。
実際、手術要件の存在しないイギリスやカナダでは、女性用刑務所に収監された未手術の受刑者による強姦事件も発生しています。
もちろん、そうした罪を犯す人が悪いのであって、それによって無関係の人にまで累が及ぶのはおかしいという考えもあるでしょう。
しかし、罪を犯す人が悪いだけという論法であれば「女性専用車両」というものは必要ないわけです。痴漢は、それを行った人だけが悪いのであって、他の男性は無関係です。しかし女性専用車両が必要となった背景には、そうでないと女性の安心・安全な空間を確保できないと判断されたからです。
女性は、多くの人が小さいときから性的関心を受けたり怖い思いをしたりしています。触ったり盗撮したりという明らかな犯罪まではいかなくても、じろじろ見られたり、迫られたりしたこともあるでしょう。
それを考えれば、これはやはり男女別施設によって安心・安全な環境を提供されるという権利を侵害していると考えられます。となれば、当事者側の権利の主張だけで物事を通すことはできません。
それでは、入れ墨のように施設によって未手術の人を排除するということは可能なのでしょうか。
これも難しいでしょう。特例法では、第4条第1項に「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」と定められています。従って性器の有無だけで法的に性別が変わった者を排除することに合理性は見いだしにくく「差別」にあたることになります。数年前に静岡で性別の取扱いを変更した人がゴルフ場への入会を拒否された事件では、差別にあたるとしてゴルフ場側が敗訴しました。
それでは「法律で別段の定めを作れば良い」という話になるでしょうか。例えば「未手術の人は特定の施設の利用を制限できる」とか。これもどうでしょう。これではある意味「あなたは完全な女性(または男性)ではない」と言われているようなものです。二等性別のように扱われることで当事者は傷つくことになります。

4.戸籍変更後に、変更前の性の生殖機能で子どもができる可能性

妊娠したFTMの人は生殖器をそのまま持っている訳ですから、当然男性に性別変更した人が出産したり女性に性別変更した人が妊娠させたりすることがありえます。つまり男性が母、女性が父ということがありうるということです。
実際、海外の事例で男性に性別変更した人が出産したという事例があり、ニュースにもなっています。
別に男性が母になってもいいのではないかという議論は確かにあるでしょう。が、こうなってくると男とは何か、女とは何かという定義というか哲学や宗教の扱う範囲になってしまいます。現状の法律や行政の体制はもちろんそれを前提としておらず、いろいろな制度で手直しが必要になってくるでしょう。
更に「家族観」も問題です。世の中には、保守系の方を主とする家族観に厳しい人が大きな勢力として存在しています。夫婦の選択的別姓が実現しないのも、代理母出産が実現しないのも極端に言えばこの人たちが反対しているからと言われています。特例法の「現に子がいないこと」要件の削除が実現しないのも「子どもの人権に配慮して」というよりはこうした人たちの家族観に反するというのが大きな要因と言えます。
そうした家族観からすれば、男性が母、女性が父となる要素は受け入れ難いと考えられます。私たちの存在は、そうした「家族観」を壊すものではあってはなりません。

5.要件の再検討が必要

現行の特例法から手術要件が無くなると、20歳(成人年齢が変更になれば18歳)以上、婚姻していないこと、現に未成年の子がいないこと、性同一性障害の診断を受けていることの4つが要件として残ることになります、果たしてこれでいいのかを考えなければなりません。
世界にはアルゼンチンのように、医師の診断書も必要なく申請だけで性別変更ができる国もありますが、日本もそこまで行くのでしょうか。
私たちは不十分と考えます。これだとホルモン療法も全くやっていない、身体の状態は完全に男性のまま、女性のままという人も対象になるからです。性同一性障害であるという確定診断は、身体の治療を始まる前に出ます。項目3に書いたように、権利を侵害されることになる側への配慮が必要ということを考えると、さすがに身体の状態が出生時の性別のままというのは厳しいと言わざるを得ませんし、社会適応できているとは言えません。髭もじゃの人を女性として扱うことに抵抗感があるのは当然でしょう。
とはいえ「性自認の性別で他者から見て違和感がないこと」のような基準は、客観性が無いため設けることは困難です。イギリスでは Gender Recognition Act 2004(性別承認法)において Been living permanently in their preferred gender role for at least 2 years(少なくとも2年間は望みの性別で日常生活を送ること)というように、性自認に従った性別での実生活体験重視の発想をしています。しかし、これもどうやって、誰が検証するのかという問題がでてきます。
基本的に法律は裁判官に判断を丸投げするような形ではなく、明確に判断できる基準を設けなければなりません。そのためには客観的な誰でもが評価できるような判断材料が必要となります。
それでは精神科医が判断するということではどうでしょうか?いや、これだと精神科医が完全に門番になってしまい、現在のガイドラインで唄われている当事者にサポ-ティブに接するということと反しますし、精神科医に人生の大問題を決める権限があるのかというのも疑問です。というわけで、手術を外すのであれば代わりにどのような基準を設けるのかについて、今後検討が必要でしょう。

6.性別の再変更の可能性の検討が必要

手術要件を撤廃すると、変更へのハードルはが大きく下がることになります。逆に言えば安易に性別変更を行う人が出てくるということです。現行の特例法では再変更は全く考慮されていませんが、手術要件を撤廃するとなると考えておかなければならなくなります。
もちろん自由に変更できて良いでは無いかという考えもあるでしょう。が、性別というものを、その時々の都合でそんなに変えて良いものなのか、私たちは疑問に思います。


7. 結論として

結論的に、現時点で手術要件を外すということについては議論が不足しており時期尚早と考えます。
少なくとも、当事者のニーズがどれくらいあるのか、実際に外した場合影響を受ける(特に女性)側の受け入れは可能なのかなどの調査が必要でしょう。また、上記項目5で書いたような要件をどうするのかという検討も必要です。
GID学会や日本精神神経学会には、まずはこうしたアカデミックなエビデンスを揃えていただくよう要望いたします。また、今後の性別変更の要件についても試案を提示すべきでしょう。
さらに、手術要件撤廃を訴えている人は、国に対してその要望を行う前に、世間に対して男性器がついていても女性、子どもが産めても男性なのだということについて、理解と支持をとりつけるべきでしょう。
以上より、私たちは「性同一性障害特例法からの現時点での性急な手術要件の撤廃には反対。撤廃するかどうかを含め、今後更なる意見収集や国民的議論が必要」と考えます。
これに基づき、今後国会議員や関係省庁にも議論をスタートするよう求めていきたいと思います。
私たちは、社会の一員です。当事者の主張がわがままになってはなりません。この問題は、みなさんで大いに議論をし、納得をした上で進めようではありませんか。

2019年2月 運営委員一同

性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明

手術要件の撤廃には、更なる議論が必要

2019年2月20日


https://voice.charity/events/644


最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

提出先:最高裁判所戸倉三郎長官&各国政政党代表 担当者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会(性同一性障害特例法を守る会、女性スペースを守る会、平等社会実現の会、白百合の会、性別不合当事者の会、性暴力被害者の会、No!セルフID女性の人権と安全を求める会及び有志) ※担当者は提出先の機関内の担当者や関係者を想定しており、提出先を想定しています。本活動と直接関りがない前提でのご記載です。

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作成者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

活動詳細
経過報告11
コメント3857

活動詳細

署名終了 2023年10月23日(月)23時59分→10/24提出します
2023年10月25日が最高裁の判決日と決定しました。前々日23時59分までで締め切りとし、翌24日に第一次集約分とともに、まとめて全ての署名を提出します。


★ 第一次集約分
2023年9月25日23時59分に集約し、合計14,935 名の署名を、2023年9月26日に最高裁裁判官宛に提出いたしました。秘書官を通じて、速やかに各裁判官へ資料とともに配布されました。(署名計14,935 名のうち、オンライン署名14,652名、用紙署名283名)

特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!


 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。

 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html


しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。


 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。


○ よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。


■ マンガですぐ分かる!
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
『今、目の前に迫る危機』手術無しで性別を変えられる?



■ 漫画チラシをポスティングなどしてみようという方は、ぜひご連絡ください。

漫画チラシをお知り合い等に渡す、各戸にポスティングしていただく場合は、200枚単位で無料送付もいたします。ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前・希望枚数を

save@womens-space.jp(女性スペースを守る会)

へメールでお送りください。「漫画チラシの送付希望」というタイトルでお願いします。

※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません。

※頂いた住所・氏名など個人情報の秘密は厳守致します。


■ 郵送での署名も受け付けております。

署名チラシのダウンロードはこちらのURLから。

https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf



■ 連絡先

女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

 【E-mail】 info@gid-tokurei.jp

 【FAX】 046-263-0375

 【WEB】 https://gid-tokurei.jp

 【郵送先】 〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15-5階 大和法律事務所内


■ SNS

性同一性障害特例法を守る会
 https://gid-tokurei.jp
 https://note.com/gid_tokurei

女性スペースを守る会
 https://womens-space.jp/
 https://note.com/sws_jp

平等社会実現の会


白百合の会
 https://note.com/morinatsuko

性別不合当事者の会
 https://note.com/ts_a_tgism/

性暴力被害者の会
 https://reliefkids.wixsite.com/---------victim-surv
 komaken602@gmail.com

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
 https://no-self-id.jp/wrws/
 no.self.id.jp@gmail.com


【署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告】

2023年11月12日配信 経過報告

求署名にご協力いただいた皆様、こんにちは。
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会です。
署名活動およびエール(寄付金)の経費精算についてのご報告をいたします。

このたびの署名につきまして、数多くの署名に加え、エール贈呈者様 813名、また、銀行振込9名と、たくさんのエールをありがとうございました。

【経費報告】
 エールは署名サイトからのほか、銀行振込も合わせて 計 1,557,400円をいただきました。
署名サイトの手数料を控除し、当連絡会へ1,142,136円が入金されました。
そのうち1,026,183円を経費として使用し、残金合計 115,953円となります。
残金についてはロビイング用の小冊子を作成し国会議員を中心に配布する予定となっておりますので、そちらの費用にも充てさせていただきます。

以下、署名活動の経費内訳です。

コピー代 ¥214,630
印刷代 ¥225,576
郵送費 ¥124,232
交通費 ¥293,094
通信費 ¥51,810
物品購入費・その他雑費 ¥116,841
合計 ¥1,026,183
残金 ¥ 115,953


【活動報告】
署名活動は、2023年8月10日から始まり、第一次集約を2023年9月26日、署名終了を2023年10月24日とし、最高裁には署名の2度の提出行動・要請行動を行いました。
また、これに基づいた記者会見を計3回、さらに政党あての活動を随時行いました。

署名数は、オンライン署名19,756名、紙署名346名を含め、合計で20,102名です。メッセージは非公開分も含め7,261名の方からお寄せいただきました。これも最高裁裁判官と、国政政党すべてに提出しました。

紙署名チラシ54400枚、漫画チラシ26400枚を希望者など各所に郵送し、ポスティングなどで配布して頂きました。また、有楽町の街頭で計3回、チラシの配布を行いました。これは世論を盛り上げるため、またその世論の動きを議員らに伝えるためです。


【活動の結果】
 最高裁あての署名の目的「手術要件を合憲とせよ」ということに至らず、思い通りの判断をいただくことはできませんでしたが、特例法の5号の外観要件については違憲と確定せず、高裁へ差し戻しとなりました。しかしながら、女性スペースの重要性は少しずつメディアにも出るようになり、この問題に気づいてくれる方が増えてきました。ようやく国民的な関心事になってきたと実感しております。

 連絡会は、こちらで見られる2023.10.30付の連絡会の声明にある考えであり、10個の活動などを提起しています。これからも国民的な議論を進めて参ります。

 様々なご協力を誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

2023.11.10 女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会

最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

https://voice.charity/events/644


「男性器あるままの女性」 に反対します



「男性器あるままの女性」 に反対します提出先:広島高等裁判所岡山支部 裁判官 、メディア各位 、(追加)岸田首相、法務省、厚生労働省、消費者庁、文部科学省、内閣府男女共同参画局、警察庁、内閣法制局




作成者:水田慧活動詳細
経過報告1
コメント256


活動詳細

※署名は、Voiceから届いたメールのリンクを承認して、完了します。メールアドレスは発起人には知らされません。メールをご確認のうえ、承認をお願いします!

1、署名の目的

「男性器あるままの女性」に、反対します。

10月25日最高裁大法廷の決定で、性同一性(障害)特例法の第4号規定が違憲と決定しました。

性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(裁判所のサイト、判例結果のページに移動します)

第5号規定、外観要件は広島高等裁判所に差し戻しになりました。こちらも違憲となると、…

生まれが男性の身体男性の性別の取扱いは、その人が望む場合、「男性器あるままの女性」とみなされ法的に認められるようになるでしょう。

しかし多くの一般女性の声は聞かれていません。私たちは安全と人権を求めて声をあげます。

この署名とコメントとを一緒に届ける予定です。ご意見をどうぞお寄せください。



2、活動立ち上げの背景・理由

5年ほど前から、一般の女性たちは反対の声をあげてきました。しかし、その声が無視されてきています。名のあるフェミニストや学者は、これらの動きに賛同しているからです。ただ一部、千田有紀教授と牟田和恵教授、キャロライン・ノーマ教授、作家の笙野頼子さん、ジャーナリストの郡司真子さんたちは反対を表明したため、トランスヘイターとして糾弾されたり、不当に出版や講演会のキャンセル等をされています。

「半年ほどで外観要件は、違憲の判決がだされるはずだ」との予想もありました。時間がありません。

外観要件が違憲とされ「男性器ある女性」が認められたら、女性と子供たちは危険に晒される可能性が高くなります。考えや立場の違い、それらを越えて「男性器ある女性に反対する」とだけの署名運動が必要だと考えました。

3、 問題点は何か?

性別を変えることは基本的人権の問題だとされています。しかし、大法廷の決定で考慮されているのは性同一性(障害)の人の人権のみであり、一般女性の人権は無視され、消されようとしています。本来は女性のスペースの問題であり、女性の基本的人権が蔑ろにされようとしています。反対の声をあげる人は、トランスヘイター、TERFなどと糾弾されてきました。話す価値もなしと無視され続けています。話すことすら出来ない環境は、「言論の自由」が保障されていません。意見が違うならばなおのこと、議論されるべきではないでしょうか。議論もされず、言論統制のように黙らされる、全く不健康な社会になりつつあります。私たちは公正な議論を求めています。※この署名を立ち上げようとしていた12月3日、まさにこの言論の自由が脅かされるようなことが起きました。アビゲイル・シュライアー著「あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇 」が翻訳・出版される予定だと知らせがあり、その後すぐ非難とキャンセルの動きが起き始めたのです。まだ日本で出版もされていない本なのに「この本はヘイト本!」と激しい調子で一部の人が言及しています。この動き、どう思われますか。

【追記】12月5日7:38 X(旧ツイッター)のKADOKAWA公式から「お詫びとお知らせ」があり、刊行中止になるとのこと。残念です。

【追記2】産経新聞出版から4/3に出版が決定。Amazonでは一位になる注目度。

【追記3】産経新聞出版(東京都千代田区)が4月3日に発行予定の書籍「トランスジェンダーになりたい少女たち SNS・学校・医療が煽る流行の悲劇」について、同社宛てに出版中止や取扱書店への放火を予告する脅迫メールが届いていた



なんと、またもや妨害が。今度は前回を凌ぐ凶悪さ。放火するとまで。取扱をやめるという本屋も…。言論の自由は?


4、活動内容の詳細



この問題はまだ多くの人に知られていません。この署名を通じて知ってもらい、判断していただきたいです。女性は、「男性器ある女性」と一緒に女湯に入ることができるのか。男性は、妻や母、娘が、「男性器ある女性」と一緒に女湯に入ってよいと思えるのか。女湯や女性トイレだけに限らず、女子スポーツ、女性の政治家を増やすためのパリテ法、クォータ制、医療の統計などにも混乱が生じます。不利益を被るのは圧倒的に女性です。女性専用の場所に「男性器あるままの女性」が入ってくる未来を、次の世代に渡してよいのかどうか。

この問題が詳しく知られていない、議論されていない事も大問題です。「性的マイノリティが好きなように生きる」というふんわりとした伝え方ではなく、現実を多くの国民に知らせなければなりません。しかし、メディアはトランスジェンダー擁護の立場からの記事しか出していません。メディアは速やかに現実を報道してください。

5、エールの使用法


広島裁判所に署名を渡しに行くための交通費、署名やコメントの印刷代、郵送代などに充てさせて頂きます。

↑上記のつもりでしたが、設定ミスでエール募集していませんでした。拡散エールのみです。もしカンパしても

いいよ!という方は、noteの方へよろしくお願いいたします。mizuのnoteはこちらです。訂正理由をnoteでも書くつもりです。

「広島裁判所に署名を渡しに行くための交通費、署名やコメントの印刷代、郵送代などに充てさせて頂きます。」※2024年1月31日 訂正します。こちらでの修正方法がわかったので覚悟を決めました。今までお金を渡していただくということにとても強い抵抗感がありましたが、印刷や、交通費にそこそこの金額はかかります。しがないシングルペアレントである自分には大きな金額です。でも、カンパをしていただくのは申し訳ないという気持ちがありました。しかし、日本ではカンパが集まりにくいとか協力しにくい空気があるのは、こう思う気持ちからだというのに気がつき、思い切ってエールをお願いする方向へ修正します。ご無理のない範囲でできる方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いします。お気持ちに感謝し、大切に使わせて頂きます。



団体はありません。一般の個人の活動です。

■ SNS
twitter: @mizutaquu  @mizutayou1
みず 

「男性器あるままの女性」が、たとえ「みなし」でも実現してよいものかどうか。

1日診断などが横行する現在の状態では、当事者にも間違った身体にうまれて生きにくいという誤解をさせてしまいます。「男性器あるままの女性」を認めることが、本当に人権を守ることになるのでしょうか。当事者には早急な治療ではなく、時間をかけた後悔しない治療が必要ではないかと考えています。

女性と子供に安全な専用スペースが必要です。性犯罪が多くあり、届出も出来ない、裁判でも裁判官に女性が少なく正しい裁判が行われない現状では、被害を防ぐための予防策が大切です。女性専用の場所のセキュリティホールを大きくする違憲判決は支持できません。

手術をしない、「男性器あるままの女性」を法的に女性とみなすことに反対します。第5号規定、外観要件を合憲としてください。



※1月31日 訂正1 「提出先 岸田首相」追加。裁判所が署名を受け取ってもらえないという情報があり、首相はじめ各関係省庁へ追加提出をしたいと考えています。

※同1月31日 訂正2 エールの募集をしていませんでしたが、訂正方法が判明したのと考えを変えたので、エールを募集する設定に変えました。

「男性器あるままの女性」 に反対します



前提として知っておきたい6つのこと。





女性スペースを守る会

2024年7月21日 11:23

2024.7.21



 最近、女性スペースについての関心が格段に広がってきています。広島高裁で7月10日、手術しなくても特例法の法的女性になれることがあると判断されたことや、女装して女性スペースに入ってきた事件が新聞報道されるようになってきたからでしょう。 

 このことを検討するために、前提として知っておいて欲しいことを以下に書きました。どうぞ、ご一読ください。

〈その1〉 「男性」「女性」の定義は、現行法にはありません。年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」(明治三十五年法律第五十号)で「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と書いてあって、数え年ではなく満年齢で数えるとされています。ですから、日本では「自らの認識による年齢」はあり得ない、いうこととなります。

 戸籍法113条により「性別の訂正」がされることがありました。それは性分化疾患により出生時の性別の判断の誤りが稀にあったからです。このことからすると生得的な性別をもって男女の区別とするというのが法の姿勢です。実に当たり前のことですが。でも性別の定義はありません。

〈その2〉 公衆トイレや客用トイレにつき、建築基準法や大規模小売店舗に関する法律で「女子トイレを作れ」とは書いてません。公衆トイレは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第5条6項の「市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。」に基づいて作られますが、女子トイレを作れと書いてはいないのです。

〈その3〉 労働法分野や学校設計指針でトイレを男女別で作れとありますが、男性が女性トイレに入れないとは書いてません。当たり前すぎたからではありますが「国民的な常識」ではあっても、当然の法規範にはなっていないのです。

 男性が女子トイレに入れば、刑法130条建造物侵入罪として検挙・処罰されることがあります。性犯罪の被害届出をもらえない時に、トイレの管理者からの被害届出で「正当な理由がないのに入った」として、検挙されるのです。排泄のためだけに入った場合には、弁護人は「正当な理由」で入ったのだ、と争うと思われます。

〈その4〉 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(特例法)で法的女性となった人は、女子トイレや女湯に入れることになります。その4条で「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。」とあるのですから。

〈その5〉 現在は、共同浴場についてさえ、2023.6.23の厚労省通達の「男女の区別は身体的特徴による」などとあるだけです。この通達はいわゆるLGBT理解増進法の制定施行に伴い、陰茎があるまま女湯に入れると誤解されてはいけないことから、それまでの単なる「回答通知」よりも、国の姿勢として1段階上げたものです。

 そして、2024.7.10広島高裁の決定では、特例法の外観要件は維持するが、男性から女性の場合も、すべて手術しなければならないというものではないという判断が出ました。高裁の判断ですが判例になるので、一部ではあっても「陰茎ある法的女性もあり」となりました。

 また、パスポートでは「女性」となっている陰茎ある外国人は既に来日しています。パスポートで「女性」とあれば発行国がそのように扱って下さいとしている趣旨であり、これに対抗するには法律が必要となります。通達は、法律より3段階も下で政令、省令(規則)より下の、裁判所の判断が出るまでの行政当局の考え、といったものでしかないのです。既に東京の銭湯で、陰茎のある米国人「女性」が女湯に入り警察が呼ばれましたが、検挙なしで終わってしまいました。

 共同浴場についてさえ、しっかりとした法律が必要なのです。

〈その6〉 「女子トイレ」については、この共同浴場についてのもののような「通達」さえも、未だありません。

 結局のところ、女性の安心安全を確保するためには、大規模なところは女子トイレを作らなければならないとすること、女子トイレについてはもちろん、共同浴場についても、法律で女性スペースには「陰茎のある人は入れない」と定める必要があります。


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前提として知っておきたい6つのこと。


女性スペースを守る会

2024年7月21日 11:23