2023.10.11付静岡家裁浜松支部判決抗議資料PDF魚拓

抗 議 要 請 書

2023年(令和5年)10月13日

静岡家庭裁判所浜松支部
裁判長裁判官 関口剛浩 殿
裁判官 木地寿恵 殿
裁判官 島田真人 殿

女 性 ス ペ ー ス を 守 る 会 

抗議要請の趣旨

この10月11日付の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づく性別の取扱いの変更申立事件(令和3年家第335号)の審判決定につき強く抗議する。
国から参加申出があったときはこれを認め、その抗告を適法なものだとして取り扱うよう求める。

抗議要請の理由


1 10月12日夕方、御庁で、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のいわゆる手術要件を違憲と判断し、生殖腺の除去手術などないままに女性から男性への法的性別を変更することを認めた決定が出たとの報道が流れた。報道によれば本人は現在48歳とのことであり、その卵子により「生物学的には母親となる男性」になる可能性も、子宮により「産みの母親となる男性」となる可能性も未だある。
御庁は、最高裁大法廷で手術要件が違憲かどうかなど審理されているのに、それを見据えて判断しようとするのではなく、ここで決定を出した。家裁も違憲だと考える法律を適用する義務はないから違憲判断ができるが、御庁はこの段階であえて出したとも思われる。

2 「男性から女性へ」ではないから、「男性器ある女性」が出現することとなれば女性スペースが危うい、性犯罪目的の男までが同様にしてくる可能性がある、ということはない。しかし、特例法の解釈として大きく論理を変えられる筈もなく、強く影響する。
御庁の決定は、現在、判例となっている2019年1月の最高裁小法廷での決定「女性から男性へ」と同じであり、明確に判例とは異なった判断を出したということとなる。
内容も問題だらけである。
審判書の11頁下から4行目には「医療界において、安易に性同一性障害の診断がされていることをうかがわせる証拠はない」との記載まである。残念ながら1日診断さえもあることは関係者間に周知の事態であるから、非常に問題である。「証拠はない」というが申立人側に不利な証拠であるから申立人側が提出するはずもなく、相手方がない審理なのであるから誤まった表現である。
審判書の13頁以下では、世界保健機構(WHO)、国連人権高等弁務官、日本学術会議、GID学会らの状況を無批判に記載している。申立人側の主張そのままであろう。逆にこの数年間の先行した国々では女性スぺースでの事件など大きく混乱していること、イギリスが正常化に舵を切ったこと、米国では州により大きく方向性が異なり混乱していること、国際水泳連盟や世界陸連で女子スポーツ選手権の参加資格につき、大きく変更したことなどを知らないからか、検討しないままの決定であることが明確になっている。
審判書の15頁では、この6月の「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「理解増進法」という。)の成立をもって、家庭裁判所の当該判断を含めて理解されていくがごとく記載している。
しかし、理解増進法は「性の多様性」についての理解の増進であって、「性別が多様である」とかその理解の増進の趣旨は一切示されていない。成立した法案を企図した議員らにあって、特例法の手術要件が理解増進法の趣旨からすると抵触するかもしれないとかも検討を要するといった説明も議論も一切ない。理解増進法は、特例法と矛盾しないものとして成立したのである。したがって、御庁のこの考え方は、理解増進法の趣旨を誤解または歪曲しているものと言う外はない。

3 このような審判内容の失礼ながらあまりのお粗末さから、通例は相手方が、最高裁判例と異なるとして当然高等裁判所に上訴してくるものであるが、上訴する人は今、いない。相手方がおらず、申立人側の主張立証のみの場にて御庁は判断した。名前や氏の変更と同じく、特例法に基づく性別取扱いの変更の裁判は、国などを被告とするものではないから適法ではありこのまま確定する可能性が高いものではある。制度上の欠陥である。
しかし、最高裁判所はもちろん、家庭裁判所がこのような状態のままに違憲とする判断をして良いはずもない。いやしくも法律、それも2003年(平成15年)当時、全会派一致で成立した法律の中核的な部分について違憲かどうかを判断するという重大問題であるのに、相手方がいないことから何らの反論もなく、国が関与しないままに判断されて良いはずもない。
それは、違憲立法審査権を規定した日本国憲法の予定を超えるものであるばかりでなく、法律を定め国権の最高機関である国会の権威を軽視しており、司法の暴走と言う外はない。

4 家事事件手続法の参加規定は国が利害関係人として参加することを予想した条文ではないが、それを禁止する規定もない。最高裁の事案は既に9月27日、大法廷での弁論がされてしまったがまだ決定は出ていない。御庁の事案は10月11日に審判を下しており、高裁への抗告(上訴)ということとなるが、その前提として今から参加申出を認めることができるのかという論点までもあるが、現在の判例に反した決定をこのまま確定させて良いはずもない。
よって、御庁は、国から参加申出と抗告状があった時はこれを有効なものとした直ちに対応すべきである。

ここに冒頭の審判決定につき強く抗議し、また国から参加申出があったときはこれを認め、その抗告を適法なものだとして取り扱うよう求める。

以 上

https://note.com/sws_jp/n/n9eb19f4812b6
裁判所の暴走を止めないと 抗議要請書を出しました―2023.10.11付静岡家裁浜松支部の決定について― 


女性スペースを守る会

2023年10月13日 16:16



 女性スペースを守る会では、2021年9月に成立した以降、各政党あてのみならず、同年から何回か全国会議員や一部政党の議員に資料やパンフを郵送するなどし、2022年4月の自民党の特命委員会でのヒヤリング、5月の院内集会や各所の面談、そして今年に入っての理解増進法案での活動に繋がりました。



 2023年に入り、何回か国会議員に要請のためにFAXを送ってもきました。「連絡会」の原型ができた後には団体名を並べ、連絡会が成立してからはその名義で活動をすることもありました。



 それらの活動の蓄積の上でこそ、米国の厳しい圧力のもと成立やむなしと見られた理解増進法については、衆議院内閣委員会で4党が急遽「不当な差別はあってはならない」「すべての国民の安心に留意」等の修正した合意案とでき、参議院では当会の事務局滝本弁護士や森奈津子氏が、参考人として招聘され、6月、なんとか最低限の修正をした理解増進法とできた(1)のは、このような背景があります。ネット上の言論だけでは、また彼我の力関係を無視したり賛成議員の一人も確保できないようでは、世の中が変わるものではないという現実主義に基づきます。



 今、理解増進法の精神は、「性の多様性を理解し尊重する、しかしそれは性別(セックス)とは別のことだ」ということをこそ拡げたいと考えます。

 ですが今、最高裁が特例法の手術要件について違憲だと判断しかねない危機的な状況です。法的性別を性適合手術なしに変更できるとなれば女性スぺースは著しく危機にさらされます。(2)



 「性自認至上主義」は、日本でもメディアや司法界にかなり蔓延していますから、国民にほとんど知られないままに、司法の手により格段に進められる危険性があるのです。



 ここに、FAX送信の内容を日付が新しい順に紹介しつつ、引き続き当会や「女性スぺースを守る諸団体と有志の連絡会」と力を合わせて頂けますようお願い申し上げます。

https://note.com/sws_jp/n/ned3cc81e88c8
国会議員への要請―FAX送信の報告

女性スペースを守る会

2023年9月13日 14:20

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121104889X01920230609&current=3https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121104889X01920230609&current=3












https://www.devex.com/news/sponsored/opinion-creating-a-more-equal-post-covid-19-world-for-people-who-menstruate-97312#.XtwLnv0aEeR.twitter





こんにちは。

性同一性障害と診断されたトランスジェンダーの人が手術を受けなくても戸籍上の性別を変更できるよう求めた申し立てについて、静岡家庭裁判所浜松支部は、手術が必要とする現在の規定は憲法違反で無効だとの判断を示しました。

最高裁の手術要件撤廃判決はまだ出ていないものの、こうやって前例ができてしまいました。

そもそも今ある特例法は「性別を変更するために手術を行う」のではなく「手術をした人で、元の性別では生活に支障をきたす人の為に”特例”で認める」もの、なんですよね。

それがいつの間にか逆になっていて、「生命の危機や高額の費用をかけてまで手術をしないと戸籍の性別変更ができないのは違憲だ」
にすり替わってしまった。

こういったものは、きちんと国家体制の基盤が整っている上で、一部の困っている方のために「特例」として配慮をするのが正しいことだと思っています。それが現行の特例法です。

これは差別でも違憲でもないと思います。なぜなら「特例」だったはずのものにいつしか基盤を奪われてしまったら、大事な国家制度自体が揺らいでしまうからです。一部のマイノリティの人だけの話ではなくなってしまいます。

思うのですが、裁判所が判断する前に法整備が出来るのが先ではないでしょうか?これではたった数人の裁判官や、すご腕の一人の弁護士によって、こんなにも重要なことが決まっていってしまいます。

このほかにも、最近の5人殺傷事件の無罪判決などもそうですし、国民の意思に沿っていない、世の中をさらに不安にさせる判決が多いような気がしてなりません。

https://note.com/mikatajustice/n/n8cdd1302513e
静岡家裁浜松支部の戸籍上の性別変更判決


みかた

2023年10月15日 22:07



渡邉哲也@daitojimari

例えば、公衆浴場は厚生労働省の通知により、男女の別が定められている。これを理由に大丈夫と主張している議員もいるが、LGBT法案で概念が変われば、性自認での入浴を認める新たな通知をする必要が生まれる。法に基づく差別になりますからね。

引用

渡邉哲也@daitojimari

·

5月4日

LGBT法案の危険性は、概念法であることであり、概念が変更されれば、それに合わせた行政や民間の対応が求められ、行政圧力がかかることです。だからタチが悪いのです。

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午後4:11 · 2023年5月4日

·

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渡邉哲也

@daitojimari

勝手に拡大解釈してはいけません。敵を利するだけです。経産省の最高裁判決は特定の事案だけを判断したものであり「なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。」

引用



泥酔台場

@drunk_diver2003

·

9月12日

返信先: @daitojimariさん

マッチポンプにしか見えないです。。 LGBT法成立後、最高裁で経産省トラ女の省内の全女子トイレ利用OKという判決が出ました。 この判決は、今後のトラ女の役所、学校施設トイレ利用の裁判結果に影響を与えるでしょう。 歯止めかかってますか?

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午後4:13 · 2023年9月12日

https://twitter.com/daitojimari/status/1701494219867930942?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1701494219867930942%7Ctwgr%5E0bf7df5e0d92adad94a7177399118d84ab10b486%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgetnews.jp%2Farchives%2F3445199
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渡邉哲也

@daitojimari

論理をすり替える人がいますので、繰り返しますが、LGBT法案で、LGBTの方を問題にしているのではなく、女性を装う人とそれを利用し利権化しようとしている人たちです。性自認では本当の性はわからない。歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレも利権化の一部、SDGs評価や格付けで儲けている人がいる

午前0:06 · 2023年5月7日

https://twitter.com/daitojimari/status/1654865242512584707?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1654865242512584707%7Ctwgr%5E0bf7df5e0d92adad94a7177399118d84ab10b486%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgetnews.jp%2Farchives%2F3445199
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https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=23

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/journal_114_11_gid_guideline_no4.pdf

自由民主党厚生労働部会「生殖補助医療についてのプロジェクトチーム」座長 古川俊治様

自由民主党政務調査会長 萩生田光一様



 日頃からの貴党の奮闘に敬意を表します。私たちは「No! セルフID 女性の人権と安全を守る会」という市民団体です。

 2022年8月29日付の『朝日新聞』記事「代理出産の条件付き容認案、自民PTまとめる。法改正案へ反映目指す」によると、自民党厚生労働部会「生殖補助医療についてのプロジェクトチーム」は先ごろ、「生殖補助医療の提供及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例法」(以下、生殖補助医療法と略記)を改正して、代理出産を条件付きで認める方向の案をまとめたとのことです。記事によると、それは「先天的に子宮がない人など」を想定し、「こうした人の妊娠を可能にする『子宮移植』が実用化されるまでの時限的な措置とする」とあります(「子宮移植」については、昨年7月に日本医学会の検討委員会が容認する立場を明らかにしており、この子宮移植にも私たちは大きな懸念を抱いていますが、ここでは触れません)。そして、この代理出産の部分的容認は、「今秋の臨時国会に出す見込みの生殖補助医療法の改正案に反映させることをめざす」とのことです。

 この記事が出てから、ツイッターなどのSNSで女性たちが憂慮と反対の声を上げ、トレンドに「#代理出産合法化に反対します」「#代理出産」とあがるほどでした。代理出産を法的に容認することについては、日本産科婦人科学会がすでに2003年4月に出した「代理懐胎に関する見解」の中で、「対価の授受の有無を問わず」「代理懐胎の実施は認められない」という明確な立場を示しています。その理由として、「生まれてくる子の福祉」への懸念、代理出産には「代理母の身体的危険性・精神的危険性」が伴うこと、「家族関係が複雑になること」「代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない」という4点を挙げています。これらの懸念は現在もまったく払拭されていません。以下、具体的に見ていきます。

「子の福祉に反する可能性」……戸籍への記載の義務がないため、将来の結婚相手がもしかしたら異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹である可能性もあります。もしも近い遺伝子の人間が結婚し子を為す場合、遺伝性疾患の可能性が高くなります。また、代理出産で生まれた子が鬱になる可能性も高いと言われています。

「(代理母の)身体的・精神的危険性を伴う」……自身の遺伝子と違う卵子を受胎することから、妊娠中は免疫抑制剤などの薬剤の投与が必要になり、それによる副作用の問題があります。また、妊娠から出産まで他人に管理される辛さ、出産後に子から切り離されることで産後鬱の可能性も高くなります。また、代理出産かどうかに関わりなく、そもそも出産には常に危険が伴い、身体的負担が著しく重く、出産後も生涯に渡る影響が健康や生活に及ぶ場合もあります。

「家族関係が複雑になる」……生殖補助医療法には、「代理出産で他人の卵子を用いて出産した時、その出産した女性をその子の母とする」とあります。また自己以外の人の精子で受胎した場合でも、認知した男性が父となると定められています。依頼者はその子を養子縁組か特別養子縁組とすることによってしか親となることができません。後者の場合、戸籍から出生時の親を辿れないので、遺伝子上の繋がりがわからなくなり、家族関係が複雑になるのは避けられません。

「代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない」……代理出産とは何よりも、他人の身体を使って、場合によっては障害や死の危険を伴う懐胎・出産という行為をさせることであり、明らかに倫理的な問題があります。たとえ代理出産に本人が同意する場合でも、上で記したさまざまな危険のすべてをあらかじめ熟知した上で同意していると想定するのはあまりに非現実的です。また立場上、断れない場合もあります。さらに、この行為は女性の人身売買であるという指摘もあります。たとえば、最初にこの手法を導入したアメリカでは、代理母を募集した際、無償では希望者がいなかったため、有償で募集することになり、結局、貧しい女性たちが生活のために応募する事態が生じました。たとえ最初は非商業的なものとして始まっても、やがて商業的な代理出産が認められる危険性があります。商業的代理出産の合法化が先行した国々ではすでに多くの深刻な問題が起きており、結局、禁止される国もしだいに増えています。この問題については、「代理出産を問い直す会」のサイトを参照していただきますよう、お願いします。

 以上見たように、たとえ部分的であれ代理出産を合法化することは女性の人権と安全を脅かし、女性の「性と生殖にかかわる権利」を後退させることになってしまいます。もし生殖補助医療法を改正するのなら、代理出産を容認するのではなく、むしろ代理出産を法的に禁止する方向で改正してください。

2022年9月5日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める

https://no-self-id.jp/wrws/2022/09/04/%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%87%ba%e7%94%a3%e3%81%af%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%b8%e3%81%ae%e4%ba%ba%e6%a8%a9%e4%be%b5%e5%ae%b3%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%81%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%87%ba%e7%94%a3%e3%82%92%e8%aa%8d/
代理出産は女性への人権侵害です、代理出産を認めないでください2022年9月4日
日本の動き
代理出産, 代理出産を問い直す会, 代理受胎契約

https://drive.google.com/file/d/1poF3BywUsoMnL3LWCEi6EEYJOWgtUAy1/view?usp=sharing

https://www.moj.go.jp/content/001342904.pdf




声明文(2012年11月7日)

2018年3月20日

自民議員有志による「生殖補助医療に関する法律骨子素案」に対するコメント

 去る2012年6月10日付け毎日新聞に「代理出産 容認を検討 自民議員有志が法案素案」との記事が掲載された。 これによれば、「卵子提供や代理出産など第三者がかかわる生殖補助医療について、自民党の議員有志がこれらを条件付きで容認する内容の法案の素案をまとめた」とあり、同法律素案(以下:素案)の内容には「提供された精子、卵子、受精卵を使った体外受精を認める」うえ、代理出産に関して「子宮がないなど医学的に妊娠能力のない夫婦に限り、家庭裁判所の許可を得た上で実施する」ことなどが含まれるとされる。本素案に関し、メディアでの公表後5ヶ月を経過した現時点でも素案が棄却されたという報告はなく、今後、仮に具体化のため推進されるとすれば大きな問題を引き起こす事態が懸念されることから、当会はこの動きに対し深い憂慮を表明する。

素案には、代理出産、卵子提供、精子提供に関して、諸外国はもちろん日本国内で積み上げられてきた議論や当事者の意見が何ら反映されていない。特に代理出産に関しては、2008年に提出された日本学術会議報告書「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題-社会的合意に向けて」が示したように、医学的問題、家族関係において生じる問題、女性を産む道具として扱う倫理的問題、人身売買、子どもの福祉など、既に数多くの問題が指摘されている。そして本声明文の後半で述べる様に、これらの問題に対し現状では何ら対策が見出されていない上、本声明文後半に示すように、報告書が提出された後も次々と新たな問題が表面化している。

このように問題が放置された中で、仮に素案のような法律が成立すれば、日本の生殖医療が混乱に陥るのみならず、今後の日本を形成する若い世代の人々の性と生殖の健康、尊厳、そして生まれる人々の人権が侵害される危険性が大きい。これらの問題意識を踏まえ、当会は、とりわけ代理出産に関して、本素案の全面的な撤回はもとより、それらの実施を全面的に禁止する法律を整備することを提言する。

以下に本結論に至った具体的な理由を説明するとともに、社会的に追いつめられている当事者に対し別の形による援助の必要性を述べる。





1.代理出産の「条件付き容認」をめぐる諸問題
素案は、代理出産の扱いに対し「子宮がないなど医学的に妊娠能力のない夫婦に限り、家庭裁判所の許可を得た上で実施する」と言明している。日本の今までの議論では、代理出産を限定的に認める場合、しばしば生まれつき子宮を持たない女性、または子宮を摘出した女性への適用が提唱されてきた。しかし子宮を持たない女性だけが代理出産という「他者の身体を利用する特権」を与えられる理由は何であろうか。ある人が妊娠・出産できない身体を持つ事実は、いかなる理由や経緯であれ同じであるにも関わらず、子宮の有無にのみ基づいてこのような特権を付与するのであれば、子宮はあるが別の疾患を持つ人に対する新たな差別が生み出される。現にイスラエルでは、近年になり、子宮を持たない女性ではなく、子宮があっても妊娠・出産に耐えうる体力を持たない女性による依頼する事例が増加している。1



次に金銭授受の問題がある。素案には「営利目的の代理出産には罰則を設ける」とあるが、「無償」ならば問題はないのだろうか。無償であることを条件に代理出産を容認する国や地域でも、代理母への経費の受け渡しは認められているが、近年では、妊娠という“労働”に見合わない事を理由に、経費以外の報酬も容認するよう求める意見が生じている。事実、経費以外に「プレゼント」の形で代理母と依頼者の間に経済行為が行われており2、将来的に「無償」という条件が形骸化することは必至である。

また、そもそも依頼者と特定の関係にない第三者が「ボランティア」で妊娠を請け負う形式が想定されているのであれば、それ自体が非現実的な発想でしかない。日本では、過去に諏訪マタニティークリニックの根津医師がボランティアを募りアンケートを実施したものの、そこで示された代理母役割に応える女性は皆無であった。これらを踏まえると、日本で第三者が代理出産を実施する場合には、何らかの商業的行為として成立すると考える方が自然であろう。

このような現状において、無償に限定して容認を認めるとすれば、結果として完全な“無償”の「ボランティア」となりうる立場にある近親者(実姉妹、義姉妹、実母、義母、従姉妹等)への圧力が高まることが懸念される。特に経済的・社会的に弱い女性を対象とする行為である側面から、こうした事例の積み重ねは生体間臓器移植の事例にも増して「近親者がそれを行うべき」という規範を容易に作り出すものと考えられる。

2.「医の倫理」と「子の福祉」に反する行為として

医の側面から
代理出産は依頼夫婦の身体を治療するものではない。それゆえ第三者に実施される「身体改良」であっても「医療」ではないし、医療者は他者を人為的に妊娠させることにより、第三者の心身を危険に晒している。

日本における周産期死亡率は、技術の進歩や関係者の努力によって非常に低く抑えられているとはいえ、妊娠および出産そのものが依然として健康と生命に関し無視しがたいリスクを伴うものであり、現に米国では代理出産による死亡例も存在する3し、近年では、複数回の代理出産後、子宮破裂・子宮摘出となった事例も報告されている。4そのような医学的リスクの可能性も認知していながら代理出産を実施するのであれば、その医療者は誰の健康状態も改善しないばかりか、故意に他者の身体に危害を与え、医の倫理に明確に反する行為を実施することとなる。

とりわけ子どもの立場に立ったとき、「医の倫理」が抱える問題は深刻である。現時点で代理出産、卵子提供、胚提供など、母胎と遺伝的に繋がらない子が抱える医学的リスクについては、まだ実験的な段階でしか判明していない。すなわち現実に行われている行為は全て臨床試験という性格をもち、生まれる子どもたちは、同意のない被験者となっている。

社会的側面から
代理出産は、社会的に「子の福祉」を害する側面をもつ。代理出産の受託者が事前に「同意」したとしても、妊娠期間を通じて胎児との結びつきを感じ、出産後に子の引渡しを拒否した事例はすでに広く知られているし、代理出産によって生まれた子が依頼者夫婦の子であることを事前に定める法律を作ったとしても、実際の子の特徴(性別や障がいなどを含む)が依頼者の希望に合わなかった場合には引き取りを拒否したり、事実上養育を放棄することも考えられる。現に外国にはすでにそのようなケースが存在し5、それらが日本でのみ生じない保証はどこにもない。.

3.追い詰められた依頼者たちへの心理的・制度的援助の必要性

 上記の理由により、代理出産はいかなる形態でも社会として正当化・合理化されえず、禁止されるべきである。もちろん、それぞれの人が「子どもが欲しい」という欲求(子ども願望)を抱くことは、社会的・一般的に是認されるものであるが、そうした願望は、あらゆる限度が取り払われてしまうほどに膨張する場合もある。技術的に可能でさえあれば、どれほどのリスクがあろうとも、どれほど費用がかかろうとも、どのような方法によろうとも「自分(たち)の」子どもを得たい、そうした願望に支配されてしまうような場合には、生殖医療を用いるに先だって心理的および社会的なサポートが必要とされる。近年では、このように代理出産しか救われる道はないと思わせてしまうような社会、家族概念のあり方が問題である事実も、広く認識されるようになっている。

それゆえ本会は、代理出産に対する、より抜本的な解決手段として、その禁止を求めることに加え、代理出産の実施を願うほど追い詰められた人々に対する心理的・制度的援助(心理社会的相談、グリーフワーク、養親・里親制度へのアクセス等)の整備についても検討されるべきと考えているそのような援助の中で、当事者たちが閉じられた価値観に追いつめられることなく、パートナーと共に生きる生活について考えたり、養子を迎えたりすることなど、より現実的な選択肢を早くから検討する手助けをすることも可能となろう。

現在のように、追い詰められた当事者に対して、不妊治療現場の医療者だけに判断をゆだねるには限界がある。子ども願望をめぐるこのような強い感情の存在を前に、今後は産科医や看護師だけでなく、精神科医や臨床心理専門家などの協力体制のもとで、個々の当事者に寄り添うかたちでの医療体制が提案されるべきであろう。

以上

2012年11月7日
代理出産を問い直す会Elly Teman, 2010,“Birthing a mother: The surrogate Body and The Pregnancy Self“,p301.
Seattle Times, “State House says paid surrogacy should be legal“ by Brian Everstine, February 15, 2010.
1987年10月のデニス・マウンスさん死亡例について、大野和基『代理出産――生殖ビジネスと命の尊厳』、集英社、2009年、115頁以下参照。また2012年5月16日にはインドで代理母が死亡は本記事
昨今では次の事例が報道されている。「代理母から届けられていた子宮破裂で全摘の悲劇」、『女性自身』、2012年7月、2548号、161頁。
たとえばドイツの事例として、高嶌英弘「代理母契約と良俗違反 : ドイツの判決を素材にして」、「京都産業大学論集. 社会科学系列」10、1993年、44-71頁。


Published by yyanagihara, in 声明文.






 このたび、「全ての女性の安心・安全と女性スポーツの公平等を守る議員連盟」が結成されたことに、私たちの会より心からのお祝いを申し上げます。また、同議員連盟の結成に積極的に動いてくださった国会議員のみなさまのご尽力に感謝申し上げます。今後、この議員連盟を中心に女性の安心・安全と女性スポーツの公平等に向けてご尽力いただけるようお願い申し上げます。私たちもできるだけの協力をさせていただく所存です。

 さっそくではありますが、「全ての女性の安心・安全」に関わるある重要な問題が浮上しています。すでに議員連盟のみなさまにあっては周知のこととは思いますが、先日、衝撃的な記事が出されました。NHKの首都圏ナビの記事「『女性専用トイレが無い』62% 東京23区の屋外公衆トイレで いったいなぜ?」(https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20230616a.html)によりますと、NHKが東京23区にある4000あまりの屋外公衆トイレを調べたところ、少なくとも6割以上で「女性専用」トイレが設置されていないことがわかったとのことです。

 屋外であれ屋内であれ、公衆の女性専用トイレの設置は、女性の社会生活にとって必要不可欠なものであり、けっして他の何かのために後回しにされるべきではありません。そもそも、男子トイレを残して女子トイレだけをなくすのは、憲法第14条で保障された平等権の侵害です。また、記事にもあるように、女性専用トイレがなくなって男女共用トイレしか存在しなくなると、盗撮機器の設置などの性犯罪も起こしやすくなります。

 「全ての女性の安心・安全と女性スポーツの公平等を守る議員連盟」のみなさま、どうか女子トイレの確保のためにご尽力ください。東京23区だけでなく、全国的に女子トイレの有無についての調査をするよう国に働きかけてください。そして女子トイレがない公衆トイレに関しては、すみやかに改修して女子トイレを設置するよう自治体に働きかけてください。そして、今後、公衆トイレを新設ないし改修する場合には必ず女子トイレを男子トイレや多目的トイレとは別に設置することを義務づける法律の制定に向けて動いてください。

 最後に改めて、みなさまの議員連盟の発足にお祝いと感謝を申し上げるとともに、全ての女性の安心・安全と女性スポーツの公平等を守るためにご尽力くださるよう重ねてお願い申し上げます。

2023年6月21日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃、桜田悠希

https://no-self-id.jp/wrws/2023/06/21/%e3%80%8c%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%83%bb%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%81%a8%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%b9%b3/
「全ての女性の安心・安全と女性スポーツの公平等を守る議員連盟」の結成にお祝い申し上げ、女性専用トイレの確保のために動いてくださるようお願い申し上げます2023年6月21日
日本の動き
女性スポーツ, 女性専用トイレ, 議連



https://drive.google.com/file/d/1BE2TKFO9npYfyCC7r5F1iUntUMcrFmGK/view?usp=sharing



各種報道によりますと、岸田首相の秘書官による、同性愛者の方への不当な発言をきっかけに、「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律案」(以下、理解増進法案と略記)を改めて前向きに進めていく動きが急速に活発になっています。同法案は、2021年に超党派の議員連盟での協議の中で、自民党原案に対する野党からの修正がなされたうえで、与野党合意案として国会に上程される予定でしたが、合意案に対して自民党内で大きな異論が起こり、結局、国会の最終盤で上程が見送られたものです。今回、自民党が成立に向けて準備をしているのが、自民党原案をベースにしたものなのか、与野党合意案をベースにしたものなのかは、まだ不明ですが、いずれにせよ、私たちは、女性の人権と安全を守る立場から、3つの提案をさせていただきます。

1.法律の文案から「性自認」という言葉を除いてください

2.入れる場合は、「性自認」ではなく、「性同一性」にしてください

3.「運用にあたっては、女性と子供の権利と安全に最大限考慮する」という一文を入れてください

 以下、それぞれの提案理由を述べさせていただきます。

1.法律の文案から「性自認」という言葉を除いてください

 自民党原案においては、「性同一性」と表現されていたものが、与野党合意案においては、「性自認」に書き換えられ、その上で、「性的指向および性自認を理由とする差別は許されない」との文言が入りました。しかし、「性自認」には明確な法律上の定義はなく、また各種団体や学者研究者のあいだでも統一した見解が何ら存在せず、非常に曖昧な概念です。この「性自認」を確認する客観的な手段はなく、本人の自称にもとづくしかありません。もし、今国会での成立がめざされている理解増進法案に「性自認」という言葉が入り、それに基づく差別は許されないといった類の文言が入れば、「自分の性自認は女性だ」と主張する男性が、女性トイレや女性用の浴室・更衣室などの女性スペースに入るという事態をいっそう悪化させるでしょう。そして、自分を女性だと称する男性が女性スペースに入ってくることに反対するだけで、差別だと糾弾される事態が起きるでしょう。そして、すでに巷ではそのような事例が数多く起こっています。

「性自認」という言葉をけっして理解増進法案に入れるべきではありません。そもそも、今回の動きのきっかけとなったのは、同性愛者の方々への差別発言でした。実際、同性愛者の方々は以前からひどい偏見や差別を受けていますし、同性を性愛の対象とすることは、それが成人同士の関係であるかぎり、また当事者の合意にもとづくかぎり、誰かの人権や安全を損なうものではありません。しかし、単なる性自認にもとづいて男性が「女性」を称する場合、身体的にも社会的にも不利な立場にある女性や子供の権利と安全は著しく脅かされるのです。今回の理解増進法案は、LGB(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル)の方々への理解増進をはかるものに特化されるべきであると私たちは考えます。

2.入れる場合は、「性自認」ではなく、「性同一性」にしてください

 しかしながら、どうしてもトランスジェンダー(T)の問題もいっしょに取り上げる必要があるというのであれば、与野党合意案にある「性自認」という曖昧な用語ではなく、自民党原案にあった「性同一性」という用語を使うべきであると私たちは考えます。どちらも「gender identity」の訳語とされていますが、実際には、「性自認」は「gender self-identification」の訳語としてよりふさわしい用語です。つまり、専門医によって客観的に診断可能な身体および心の状況というよりも、本人の単なる自己認識を強く想起させる言葉ですし、また実際にそういうものとして世間で使用されています(性別の自己決定論)。このような単なる主観的認識を法律の文言に入れることほど危険なことはありません。性別は客観的かつ生物学的に決定されており、本人の主観で変わるわけではありません。

 「性自認」と違って、「性同一性」という言葉はすでに、2003年に成立した「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法と略記)で使われており、「性同一性障害」という概念の一部として、以下のような具体的な規定がなされています。

 「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう」。

 このように、生物学的性別の存在を前提にして、「心理的には別の性別であるとの持続的な確信」を持ち、「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思」を有し、「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」ことが必要とされています。「性同一性」に関しては、このような具体的な規定が、野党を含む全会一致で採択された既存の法律でなされているのですから、それに代えて「性自認」などという、一部の学者や活動家が使っている曖昧な用語を採用するべきではありません。各法律間の整合性、統一性という観点からも、「性同一性」という言葉を引き続き使用するべきです。

3.「運用にあたっては、女性と子供の権利と安全に最大限考慮する」という一文を入れてください

 仮に「性同一性」という用語が採用されたとしても、性同一性障害であると偽る男性が女性スペースに入ってくることの懸念はぬぐえませんので、「法律の運用に当たっては、女性と子供の権利と安全に最大限配慮する」との文言が法律の中に明記されるべきです。この言葉だけで女性と子供の安全が守られるわけではありませんが、理念法として、はっきりと、女性と子供の権利と安全がないがしろにされるべきではないとの意思を示すことになり、それは大きな意味を持つことでしょう。

2023年2月15日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

代表 石上卯乃、桜田悠希

https://no-self-id.jp/wrws/2023/02/15/lgbt%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%a2%97%e9%80%b2%e6%b3%95%e6%a1%88%e3%81%ae%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%82%92%e3%82%81%e3%81%90/
LGBT理解増進法案の提出に向けた新たな動きをめぐって女性たちの人権と安全を守る立場から訴えます2023年2月15日
日本の動き
性同一性, 性自認, 生物学的性別

署名はこちらです

https://voice.charity/events/534

最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。

当会もこの署名の呼びかけ団体です。

性別を自己申告でOKにする世の中では、女性は安全も人権も守られません そのような世の中に変えようとする動きの一つひとつに対して、現実にNOを突きつける必要があります。

これは一個人のことではありません。「性器・生殖腺の手術を受けたくない、生殖能力を保ちたい、でも本来の性別とは違う性別だと法的に認められたい」という一部の人たちの願いを、全国民が受け入れさせられる瀬戸際に来ているということなのです。

性同一性障害特例法から性器・生殖腺の手術要件が撤廃されないよう、皆様、署名にご協力をお願いします。

https://no-self-id.jp/wrws/2023/09/14/%e3%80%90%e7%bd%b2%e5%90%8d%e3%81%ab%e3%81%94%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%91gid%e7%89%b9%e4%be%8b%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%89%8b%e8%a1%93%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92/
【署名にご協力ください】GID特例法の手術要件を無くさないでください!2023年9月14日
日本の動き



法務大臣 古川 禎久 様

 男女別の区分が設けられている公衆トイレ、公的施設内のトイレ、および企業等の施設内のトイレの利用に関して、昨今、従来とは異なる見解が見受けられるようになりました。関連する刑法第一三〇条および軽犯罪法第一条二十三の形骸化のおそれと、それに伴い性的被害を受けやすい性別である女性・女児の安全が損なわれるおそれが増大しています。

 つきましては、法秩序の維持と国民の権利擁護のために、法務省から、「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」の利用について、女性の安全を重視する見解を出してくださいますようお願い申し上げます。

 添付の資料1(※NHK )と資料2(※産経新聞 )は、同じ出来事についての別媒体からの報道です。法的な男性が法的な女性の専用区分である「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」に侵入した事件であり、従来であれば即刻、刑法及び軽犯罪法違反として取り締まられていた事例が、そのように扱うことを警察が躊躇するようになっています。

 昨今新しく主張されている見解は、法的な男性が法的な女性の専用区分である「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」に立ち入った場合も「正当な理由」があれば問題ないというこの「正当な理由」のうちに、施設側の清掃や修理保全等の理由のみならず、各人の性自認を含めるとするものです。

 しかしながら、性自認についての法的な定義はありません。他者からは判断できない心の中のことです。しかも、当該事件の人物のように、平素は男性として働き週末に女性の装いをして商業施設内の女性専用トイレを使用している場合も、法的な性別の如何にかかわらず心の中の性別を考慮されるべきということになると、性自認が女性であると主張する男性が女性専用の区分に入ることが容易になり、窃視・盗撮・盗聴、ひいては直接の身体的加害に及ぶおそれが増大します。このような社会では、女性が安心して外出したり働いたりすることも困難になり、文化国家としての基盤も揺らぎます。

 国民生活の安定と法秩序の維持のために、トイレや浴場、更衣室などの使用は法的性別にもとづくという原則を改めて確認し、法務省の見解として周知してくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

令和3年12月17日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃、桜田悠希
警察行政を担当する国家公安委員会の委員長である二之湯智参議院議員に宛てても、こちらとほぼ同内容の意見書をお送りしています。


意見書  男女別トイレの利用に関する法務省の見解の必要性について2021年12月18日
日本の動き, 活動報告
女性用トイレ, 男女共用トイレ