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会社員時代に確定申告して税金を還付した時の話ーマネササイズ!

今年も間も無く確定申告がやってくる。しかし、会社員はほとんどその方法を知らないらしい。年末調整で会社がやってくれるので不思議ではないが、ただ、確定申告することで税金還付は結構ありうることである。自分は10年以上やっているが、会社員時代も含めてほとんど還付の対象になった。また、税務署の様式に電卓で手書きで記入して作成したことは一度もなく、e-Taxを使っている。難易度は非常に低いので、会社員も一度挑戦してみれば良い。今回は会社員の確定申告未経験者向けに方法を記す。

年末調整の税額はまだ”未確定”

会社員は年末調整があり、大抵は12月の給与で所得税の過不足が調整される。したがって、それで「正しい」税額を納めたものと錯覚しがちだが、それは半分正しく、半分間違っている。3月15日の所得税の申告期限を過ぎたら確定と思ったほうが良い。年末調整では過不足調整が間に合わないものとしては、思いつくだけでも以下のようなものがある。

・年末調整以後(概して12月)に生じた出来事(婚姻、出産、離婚、住宅購入など)
・事業所得や雑所得がある
・株式などの有価証券の取引がある(損失が生じた場合や特定口座以外の場合等)
・6件以上のふるさと納税(ワンストップ納税が適用できないもの)

会社が捕捉できない上記の様な事情があれば、再計算によって税額は変更されるのである。

確定申告で税額が下方修正されれば還付になる

税額は変更になることがある。もし、その場合に税額が減れば既に源泉徴収されている税金の一部が還付される。仮に還付になる事情があっても、自ら申告しなければ、そのまま過大な税金が徴収されたままになる。還付の場合は本来の確定申告の期間(2月16日〜3月15日)よりも前に申告できるほか、申告から還付までの期間は大体1ヶ月くらい見ておけば良い。ちなみに、下方修正された場合は、住民税もほぼ確実に減額される。実は所得税とは別に住民税の申告も各自治体で準備されているが、基本的に所得税を申告しておけば自動的に当該自治体に情報が共有されるので、二度手間にはならないし、ほとんどの人は改めて住民税の申告に出向くことはない。(注:申告により税額が上方修正になる場合もあり、その場合は納付になる)

確定申告や税額の仮計算のために税務署に行く必要はない

e-Taxがあるので、確定申告のために税務署に行く必要はない。当然書類を取りに行く必要もない。マイナンバーを持っていれば全てインターネット上で完結する(注:申告の種類によっては添付書類を別途郵送等する必要があるが、会社員の場合は該当することはほとんどないと思われる)。仮に持ってなくても申告書を郵送すれば良い。ただ、実際に申告するかどうかは別にして、自分の「正しい税額」は一回シミュレーションして欲しい。どうするかというと、作成コーナーを使うのである。

既に令和2年分(今年3月15日までに申告する分)のコーナーが上記のようにできている。作成コーナーはメンテナンス時間を除けば土日も関係なく24時間使える。「作成開始」を押せば丁寧にインストラクションがされるので、ここでは操作方法は割愛する。仮計算ならば「紙で提出する」を選んでおけば、データが自動的にうっかり送信されることもない。是非自身の「正しい」税額を算出して欲しい。大体0.5日くらい見ておけばできると思う。

※ほとんどの人はインストラクションに沿ってできると思うが、どうしてもわからなければ、税務署に電話してください。また、私にメッセージいただければ簡単なことはお教えします。

(トップ画像は政府広報より引用)

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