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耳で読む教育基本法・第4条

教育基本法を朗読しました。
今回は第4条です。

テーマは「教育の機会均等」です。
この条文が意味するのは、
すべての人がその能力や可能性に応じて
教育を受ける権利があるということです。

ここで重要なキーワードは
「公平」「公正」「平等」です。

機会の公平とは、
すべての児童生徒、学生が
平等なスタートラインに立てるよう、
特別な支援や配慮を行うことを指します。
例えば、
経済的に困難な生徒に奨学金や授業料減免の
制度があるのはその一例でしょう。
また、障害のある学生に対する点字教材や、
手話通訳等の合理的配慮も含まれます。

一方、公正とは、教育を受ける権利が
平等に保証され、特定の集団や個人が
不利益を被らないようにすることです。

差別のない環境を整備することで、
誰もが学ぶ権利を行使できるようになります。

例えば、入学試験における人種、性別、
宗教等に関する非差別ポリシーや、
ハラスメントや差別的行為から
生徒を保護するためのルールです。

そして平等とは、性別や経済状況、
障害の有無に関わらず、
すべての人が同じ教育機会を得られる
ことを意味します。

教育機関にはこうした平等な機会を
提供する責任があるのです。

最近はさらに、
障害のある生徒への「合理的配慮」
とても重要になりました。

合理的配慮とは、障害があることで
不利な立場に置かれないよう、
必要な支援や環境を整備することです。

具体的には、
車椅子の学生へのバリアフリー化、
視覚障害のある学生への点字や
音声教材の提供、

発達障害のある学生への専門的支援や
個別指導計画の作成などが考えられます。

このように、教育の機会均等では、
すべての学生がその能力や状況に応じて
適切な教育を受けられるよう、機会の公平、
公正、平等を確保し、合理的配慮を行うことが
求められています。

誰もが学ぶ権利を平等に享受できる社会を
実現するため、
私たち一人ひとりがこの理念を理解し、
実践していく必要があります。

第一章 教育の目的及び理念


(教育の機会均等)

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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