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耳で読む教育基本法・第17条・第18条

教育基本法を朗読しました。
今回は第17条と第18条です。
このシリーズの最終回です。

教育基本法第17条には、
教育振興基本計画の策定が規定されています。
これは、
教育の振興と質の向上を目的としており、
その特徴と意義について詳しく解説します。

教育振興基本計画の概要

1. 計画の内容
教育振興基本計画は、
文部科学大臣が策定し、
閣議決定を経て定められます。

これには、
今後の教育の振興に関する
基本的な方針や目標が示されます。

計画は、幼児教育から高等教育、
さらには生涯学習に至るまで
幅広い教育分野を対象としています。

2. 計画の期間
通常、5年間を1期として策定され、
その期間内に達成すべき目標や取り組みが
具体的に示されます。

計画の進捗状況は
定期的に評価・見直しが行われ、
必要に応じて修正が加えられます。

教育振興基本計画の意義

1. 教育政策の一貫性と継続性の確保
教育振興基本計画は、
教育政策の一貫性と継続性を確保するための
重要な枠組みです。
これにより、
短期的な視点にとらわれず、
中長期的な視点で教育の振興が図られます。

2. 教育の質の向上
計画に基づく取り組みを通じて、
教育の質の向上が目指されます。
具体的には、
教員の質の向上、
教育環境の整備、
教育内容の充実などが含まれます。

3. 社会のニーズへの対応
現代社会の多様なニーズに応えるために、
教育振興基本計画は
社会の変化や要請を反映した
柔軟な対応が求められます。

これにより、
教育が社会の発展に寄与することが
期待されます。

4. 国民の信頼と協力の促進
教育振興基本計画は、
教育に対する国民の信頼と協力を促進する
ための手段でもあります。

計画の策定過程においては、
広く意見を募り、
国民の声を反映させることが重要です。

第4次教育振興基本計画の具体例

第4次教育振興基本計画は、
令和5年(2023年)6月16日に
閣議決定されました。

この計画では、
次の5年間の教育政策の基本方針と目標が
定められています。

以下に、その主要な目標を示します。

1. ウェルビーイングの向上
子供たちの心身の健康と幸福感を重視した
教育環境の整備が掲げられています。
これは、
子供たちが健やかに成長し、
学びを楽しむことができる環境を提供することを
目的としています。

2. 教育DXの推進
デジタルトランスフォーメーションを活用し、
教育の質と効果を向上させることが
目指されています。
ICTの活用により、個別学習の支援や
教育内容の充実が図られます。

3. 多様な学びの機会の提供
全ての子供たちが
公平に質の高い教育を受けられるよう、
多様な学びの機会が提供されます。

これには、
地域の特性に応じた教育プログラムや、
学校外での学びの場の創出が含まれます。

地方公共団体との連携

地方公共団体の教育に関する基本的な計画は、
国の教育振興基本計画と
密接に関連しています。

地方公共団体は、
国の計画に示された
基本方針や目標を参考にしつつ、
地域の特性やニーズに応じた独自の教育計画を策定します。

1. 国の基本方針の反映
地方公共団体は、
国の教育振興基本計画に示された
基本方針や目標を踏まえ、
地域ごとの特性や
ニーズに応じた計画を策定します。

これにより、
全国的な教育の一貫性が保たれつつ、
地域の多様な教育ニーズにも
対応することができます。

2. 地方独自の施策
各地方公共団体は、
地域の課題や特性に応じた
独自の施策を盛り込みます。
例えば、都市部と農村部では
教育の課題が異なるため、
それぞれに適した計画が策定されます。

3. フィードバックと改善
地方公共団体は、
計画の実施状況を定期的に評価し、
その結果を国と共有します。

これにより、
国の計画に対するフィードバックが行われ、
次期計画の改善に役立てられます。


以上のように、
教育振興基本計画は、
日本の教育の未来を方向づける
重要な計画であり、

教育の質の向上と
社会の発展に寄与するための不可欠な要素です。

地方公共団体との連携を通じて、
教育の一貫性と地域性を
両立させることが可能になります。

第三章 教育行政


(教育振興基本計画)

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  • 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌(さんしゃく)し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

第四章 法令の制定


第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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