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耳で読む教育基本法・第9条

教育基本法を朗読しました。
今回は第9条です。

第9条は「教員」について規定されています。

ここでは、教育基本法第9条だけでなく、
給特法についても記述します。

まず、教育基本法第9条について説明します。

教員は教育の根幹を担う存在であり、
専門的な知識と技術、
そして豊かな人間性を備えていることが
求められています。

教育の現場では、
子どもたち一人ひとりの個性や能力を
最大限に引き出し、
社会に貢献できる人材を
育てることが使命です。

また、
教員の資質向上も重要なポイントです。

教員は、継続的な研修や自己研鑽を通じて、
自身の能力を高め続けることが
求められます。

教育委員会や学校は、
教員が成長できる環境を整える
責任があります。

教員が常に新しい知識を学び続けることで、
子どもたちに質の高い教育を
提供することができるのです。

そして、
教員は社会的責任を果たす存在として、
高い倫理観と責任感を持って
行動することが求められます。

次に、給特法について説明します。

正式には
「公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置法」
といいます。

この法律は1972年に制定され、
教員の職務が通常の勤務時間を超えても、
その超過勤務に対する手当が
一律に支給される仕組みが特徴です。

給特法のもとでは、
教員の超過勤務手当が廃止され、
その代わりに「教職調整額」として
基本給の4%が一律に支給されます。

これにより、
教員がどれだけ長時間働いても、
追加の手当が支給されない
という問題が生じています。

このため、「働かせ放題」と
批判されることが多いです。

給特法の影響で教員は多忙な業務に追われ、
過労死やメンタルヘルスの問題が
深刻化しています。

教員の労働時間が適正に管理されず、
過度な業務負担がかかることで、
働きすぎてしまうのです。

しかし、近年では
教員の働き方改革が進められており、
勤務時間の適正化や業務の効率化が
求められています。

給特法の見直しや、教員の労働環境の改善を
目指す動きが強まっており、
これからの変化に期待が寄せられています。

教員という職業は、
非常に重要でありながらも、
多くの課題を抱えています。

教育の未来を担う教員たちが、
より良い環境で働けるようになることを願っています。

第二章 教育の実施に関する基本


(教員)

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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