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耳で読む教育基本法・第8条

教育基本法を朗読しました。
今回は第8条です。

第8条は、私立学校についてなんですが、条文にある私立学校のもつ「公の性質」とは何だろう、という疑問にお答えしようと思います。


確かに、私立学校の独自性と
公の性質を考えてみると、
一見相反するように思えるかもしれません。

まず、公の性質とは、
公共の利益に資し、
社会全体に教育を提供すること
を指します。

私学も公立校と同様に、
すべての生徒に対して
平等に教育をしなければなりません。

また、教育の質を保ち、国が定めた基準を
満たすことが求められます。

そうすることで私学も、
社会の教育水準向上に寄与しています。

一方、独自性とは、
その学校独自の理念やカリキュラム、
教育方法を持つことです。

設立者の《想い》に基づき、
特定分野に特化した教育や
独自のプログラムを提供し、
他にはない特色ある学びを実現するのです。

さて、この「公の性質」「独自性」
どう両立するのでしょう。

ここが肝心なのですが、
私学は学習指導要領に従いつつ、
その上に独自の教育内容を追加する
ことが重要なのです。

学習指導要領は全国の学校に向けた、
教育内容の基本的な指針です。

学習指導要領に従うことで
全国的な水準が保たれ、
私学はその土台の上に、
自らの理念や特色を反映した
プログラムを重ねるのです。

例えば、国際教育に特化した私学があれば、
必履修科目に加え、
国際バカロレアや多言語教育などの
独自カリキュラムを取り入れます。
そうすることで、生徒は基礎教育と共に、
国際的な視野やスキルを身につけられます。

このように、
私学の独自性と公の性質は、
バランスを取りながら両立させています。

公共の利益に資しつつ、
自らの教育理念を活かすことが
私学に求められています。

この結果、
生徒に多様な学びの機会が生まれます。
そして、社会全体で教育水準が高まることにつながるのです。

第二章 教育の実施に関する基本


(私立学校)

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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