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耳で読む教育機会確保法・附則

教育機会確保法の附則も朗読しました。

教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)は2016年(平成28年)12月に公布された法律ですが、3年以内に必要な措置を講ずる、と書かれていました。

附則の記述にあるように、2017年(平成29年)3月には、教育機会確保法の基本指針を定めて公表され、2019年(令和元年)10月に「不登校児童生徒への支援の在り方について」(文部科学省初等中等教育局長通知)が発出されています。

不登校の児童生徒、その家族をどのように支援して「教育の機会を確保する」のか、この法律から広がっています。

耳で読む教育シリーズの第2弾はここまでです。

次回から、
2023年(令和5年)の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)を取り上げようと思いましたが、

2024年(令和6年)3月に出された「HOKKAIDO不登校対策プラン」を取り上げます。

それでは、次のシリーズでもお待ちしています。




義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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