耳で読む教育機会確保法・第20条
教育機会確保法第20条を朗読しました。
児童生徒やその家族が、義務教育段階の学びができなかったときに相談できる場所を、国や自治体は整備しましょう、という条文。
ポイントは、
関係省庁相互間その他関係機関、
学校及び民間の団体の間の「連携の強化」
民間の団体にフリースクールや
不登校支援の団体が含まれる、という解釈。
子どもやその家族が相談できる場所を、
学校と教育委員会だけではなく、
幅広く民間のチカラも借りて、
連携していきましょう。
そういう条文になっています。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策
(相談体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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