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耳で読む教育基本法・第7条

教育基本法を朗読しました。
今回は第7条です。

大学生活を振り返ると、自由な時間があって、じっくりと考えて、悩み、行動することができたと思います。

でも、
自分軸が見つからないというか、
どうしようか、行ったり来たり、
失敗ばかりをしていた時間でした。

その中で、カウンセリングやキャリア教育の入り口を見つけて、深みに入れたことが、今につながっているなあ、と強く感じています。

大学とは?

1. 知識と技能の習得
大学は、高度な知識と専門技能を学生に提供し、社会で活躍できる人材を育成します。これには、自然科学、人文科学、社会科学など多岐にわたる分野が含まれます。

2. 専門的な研究
大学は、最先端の研究を行い、新しい知見を創出します。これにより、科学技術の発展や社会問題の解決に貢献します。

3. 社会貢献
大学は、地域社会や国際社会に対しても影響を及ぼし、文化や経済の発展に寄与します。また、卒業生を通じて社会の各分野でリーダーシップを発揮します。

4. 生涯学習の拠点
大学は、生涯学習の場としても機能し、社会人が新たな知識や技能を習得するための機会を提供します。

第二章 教育の実施に関する基本


(大学)

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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