耳で読む教育機会確保法・第15条
教育機会確保法第15条を朗読しました。
第14条で述べられた夜間中学校を実現するための協議会について、第15条は書かれています。
例えば、北海道の場合、
「不登校児童生徒支援連絡協議会」が
設置されています。
地方だと、不登校児童生徒が
学びたいと思った時に、
学びの場所がなければ、町外に出て行くしかない、
という切羽詰まった状況にあります。
教育問題は、町の存続にもつながる課題なのです。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等
(協議会)
第十五条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 都道府県の知事及び教育委員会
二 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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