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耳で読む教育機会確保法・第8条

教育機会確保法第8条を朗読しました。
第3章、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等の条文に入りました。
なかなか読み応えがあります。

「全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、
 安心して教育を受けられるようにする」
ために取られた具体的な措置について
確認してみましょう。

各学校にスクールカウンセラーが配置され、
生徒がいつでも相談できる環境が
整えられるようになりつつあります。

相談できる場所があることで、
生徒と教職員、生徒同士の
コミュニケーションが円滑になり、
より深い信頼関係を築くことができるのです。


また、ピアサポートプログラムの導入も
大きな成果を上げています。

先輩が後輩をサポートする体制を作り、
信頼関係を築くための活動が
行われています。

これにより、生徒同士が支え合い、
助け合う文化が育まれます。

アンケート調査も増えました。

定期的に生徒や保護者に対して
アンケートを実施しして、
生徒の置かれている環境や気持ちを
把握しています。

そして、このアンケート結果を基に、
学校運営や指導方針の改善が
行われています。


家庭訪問の強化も行われています。

家庭訪問を通して、
生徒の家庭環境や生活状況を確認し、
生徒一人ひとりのニーズに合った
支援が可能になります。

困難を有する生徒への支援についても
充実が図られています。

学習障害や発達障害のある生徒に対して、
個別の教育支援計画を作成し、
必要に応じて専門の教員やスタッフが
支援にあたることで、
個々の生徒に応じたサポートが
提供されます。


少人数クラスの導入も
進められています。

学習に困難を抱える生徒に対しては、
少人数クラスでの授業が行われ、
個別の対応によって、
生徒一人ひとりに目が届く環境が
整えられるようになりました。


その他の取り組みとして、
ICT教育の推進があります。

オンライン授業や
デジタル教材の利用により、
学習の多様化が図られました。

最後に、学校の安全対策の強化も
重要な取り組みです。

校内の安全対策として、
防犯カメラの設置や
校内巡回の強化が挙げられます。

生徒が安全に、安心して学べる環境を
整えることはとても大切なことです。

以上のような取り組みが、
教育機会確保法の第8条に基づいています。

どの児童生徒も、豊かな学校生活を送り、
安心して教育を受けられるように、
これからも様々な工夫と努力が
続けられることでしょう。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(学校における取組への支援)
第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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