耳で読む教育基本法・第6条
教育基本法を朗読しました。
今回は第6条です。
学校を設置するのは誰?
まず、学校を設置する主体は
大きく分けて2つあります。
公立学校
国や地方自治体(都道府県や市町村)が
設置します。私立学校
個人や法人(学校法人など)が
設置します。
公立学校の設置
公立学校は、
国や地方自治体が設置しています。
具体的には以下のように分かれています。
国立学校
国が設置しています。
主に大学や高等専門学校が
これに当たります。公立高校
都道府県が設置しています。公立小中学校
市区町村が設置しています。
私立学校の設置
一方、私立学校は個人や法人が
設置しています。
これらの学校は設置者の
建学の理念や方針に基づいて運営されますが、
教育基本法や学校教育法などの
法令を遵守する必要があります。
まとめ
教育機会確保の観点から、
国や自治体、そして民間の主体が
それぞれの立場で学校を
設置・運営しています。
どの設置者であれ、
児童生徒の健やかな育ちを
第一に考えて適切な教育環境を
整備することが重要です。
第二章 教育の実施に関する基本
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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