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耳で読む教育機会確保法・第14条

教育機会確保法第14条を朗読しました。
この第14条は、夜間中学に関する条文です。

この条文は、
義務教育を修了できなかった人々や
外国籍の方々に対して、
義務教育レベルの教育機会を
提供することを目的としています。

夜間中学とは、
義務教育を受けられなかった人々に
中学校教育の機会を提供する
公立の学校です。

通常、既存の中学校に夜間学級として
併設されており、
授業は夕方から夜にかけて行われます。

カリキュラムは
中学校の学習指導要領に準じていますが、
生徒の年齢や経験に配慮した内容です。

例えば、
札幌市立星友館中学校は、
2021年4月に北海道初の
公立夜間中学として開校しました。

ここは義務教育を修了していない人、
不登校だった人、
外国籍の人などを対象にしています。

定員は約40名で、
多様な年齢層や背景を持つ生徒に
対応できるよう、
きめ細かな指導を行っています。

また、日本語指導が必要な生徒のための
サポート体制も整えており、
全ての生徒が安心して学べる環境を
提供しています。


教育は一生を通じて続くものであり、
年齢や背景に関わらず、
学ぶ意欲を持つすべての人々に門戸が開かれています。

夜間中学校の取り組みは、
社会全体の学びの機会を広げ、
より良い未来を築くための基盤となると思います。



義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等

(就学の機会の提供等)
第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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