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おんぶして街頭演説が違反?


子供をおんぶして街頭演説のどこが違反になるのでしょうか?理解不能です。

公職選挙法の中に子育て中、子供をおんぶして街頭演説してはいけないと言うことは、どこにも書かれていません。
なぜ、問題になるのか意味が解りません。

言葉が見つかりません・・・。
熱中症などは大丈夫ですかと声を掛けるなら理解できますが、おんぶして街頭演説が違反になると言うのは、法をねじ曲げた嫌がらせ以外に思い浮かびません。
「人権侵害」「言論封殺」「言論弾圧」「差別意識」そのものです。

問題にしなければならないことは、他にあります。
公職選挙法に違反しているのは、ここにも書かれているけど他にいます!
今後、過去の判例をもとに問題になることを今は静観している。
2020年3月、改正法案成立。
判例「当選無効」

人間の良し悪しではなく、当然の結果。
日本人にとっての「民主主義」です。
それが「法治国家」です。

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