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児童ポルノ禁止法と表現の自由と国際化

関連する記事の中で、一番難しくて宿題にしていたもの児童ポルノが違法な国にとっては、日本は製造密輸の根源だ
禁止薬物の製造密輸を考えると、そりゃお怒りだと思う

しかも現物でなく電子データでやり取り出来るだけに質が悪いし、アガリは負けない位良い


ここには国際法だけでなく、企業間のお話し合いまで含んでくるので、正直素人には全く判断は出来ないんだけど、分からないなりに、どうするんだろう?どうすれば自分は納得出来るだろう?と言う意見は持っておきたい

なにより、多すぎて書き出さないと良く分からない

今後、超追記すると思う…


※基本的に、調べながらつらつら思考の軌跡のままに書いて最後に自分なりにまとめるためのものなので長いです。シリーズで書いて結論は最後の記事になることもあります。関連リンクを貼っていくので、そちらのリンク集かなにかと思ってください。追記、編集も多いです。


国際的な対応には、国際法と各国の法規制と、各国が民間に求める対応、自主規制などがある

インターネットについては、民間事業者への義務付け、要請と言ったものが多い



国連の子どもの権利条約で求められた内容はこちら

批准国はアメリカを除く全ての国(アメリカはサインはしたが批准はしていない。国連にすぐイエスと言わない、自国で出来るから不要みたいなスタンス。宗教的な側面もあるらしい。ただ、他の記事にも書いたが、けして緩くはない。捕まれば10年20年はザラで、出てきても個人情報全公開。)


■児童の権利委員会作成
「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書(選択議定書)の実施に関するガイドライン」



"第一条
締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。

第二条
この議定書の適用上、
(a)「児童の売買」とは、報酬その他の対償のために、児童が個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引をいう。
(b)「児童買春」とは、報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用することをいう。
(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。

第三条
1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する
(a)前条に定義する児童の売買に関し、
(i)児童を次の目的のため提供し、移送し又は収受すること(手段のいかんを問わない。)。
a 児童を性的に搾取すること。
b 営利の目的で児童の臓器を引き渡すこと。
c 児童を強制労働に従事させること。
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際的な法的文書に違反する児童の養子縁組について同意するよう、仲介者として不当に勧誘すること。
(b)前条に定義する児童買春のため、児童を提供し、取得し、あっせんし及び供給すること。
(c)前条に定義する児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること

2 締約国の国内法の規定に従って、1に規定する行為の未遂及び1に規定する行為を共謀し又は1に規する行為に加担する行為についても、1の規定を適用する。

3 各締約国は、1及び2に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。

4 各締約国は、自国の国内法の規定に従って、適当な場合には、1に定める犯罪についての法人の責任を確立するための措置をとる。法人のこの責任は、締約国の法的原則に従って、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。

5 締約国は、児童の養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際的な法的文書に従って行動することを確保するためのすべての適当な法律上及び行政上の措置をとる。

第四条
1 各締約国は、前条1に定める犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
2 各締約国は、次の場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとることができる

(a)容疑者が、自国の国民である場合又は自国の領域内に常居所を有する者である場合
(b)被害者が自国の国民である場合

3 各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、犯罪が自国の国民によって行われたことを理由として他の締約国に対して当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる
4 この議定書は、国内法に従って行使される刑事裁判権を排除するものではない。

第五条
1 第三条1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされ、また、締約国間で今後締結されるすべての犯罪人引渡条約における引渡犯罪に含まれるものとする。ただし、これらの条約に定める条件に従うことを条件とする。
2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この議定書を第三条1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める条に従う。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第三条1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
4 第三条1に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、前条の規定に従って裁判権を設定しなければならない国の領域内においても行われたものとみなされる。
5 第三条1に定める犯罪に関して引渡しの請求が行われた場合において、請求を受けた締約国が犯人の国籍を理由として引渡しを行わないときは、当該締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するための適当な措置をとる。"



これにより、擬似的児童ポルノ(擬似的児童ポルノ-Pseudo-photographs-は、写真に見えるくらいのやつ、架空児童ポルノ-fictional child pornography-はコミック、みたいな分け方もあるけど、国によって違うし何よりスベテ英語でもないしと言う事でまとめて擬似的とする)も違法として裁けるように法整備をしなければならないが、日本はずっとしていない事になっている

他国に求められたら犯罪人引き渡しをするか、自国で同等に裁かなければならないが、日本は死刑があるため、引き渡し条約を結んでいる国は少ない

そのため、日本に法律を作って日本で裁かなければならないが、日本はやらずにごね続けている
各国お怒り!が現状らしい

アメリカ国務省からは、下記のように言われている

"an international hub for the production and trafficking of child pornography."

『児童ポルノの制作と人身売買のための国際的なハブ』



追記>こちらの論文を見つけた

https://www.waseda.jp › Shak...PDF
児童の商業的性的搾取に関する国際法の現状と課題 - 早稲田大学

こちらによれば、欧州連合の条約でも、実行地や犯罪者の国籍がどうあれ、被害者の国籍が自国であれば自国の法で裁けるようにするか、相手国も同じような法律を備えておくようにする、と言う方針らしい

他の点でも2011年の論文で10年前ではあるけど、当時の状況に詳しい内容

2021年現在、かなり協調が進んでいる様に見受けられる


この状況をどう日本の省庁がクリアしてるのか、ちょっと分からないけど、海外事例と国内の他の法律での対応を参考に考えてみることに…

とりあえず、人権意識の高い国の対応を見るのが良いかも?と言うことで、疑問点はこちら


■民間事業者が法に基づかない自主規制で、SNSのアカウント凍結を行って良いのか

■規制を行う場合、どこの国の法になるのか

■違法な場合、どこの国が裁くのか

■民法では国をまたぐとどうなるか



■民間事業者が法に基づかない自主規制で、SNSのアカウント凍結を行って良いのか

トランプ大統領のTwitterアカウントが凍結された時、各国首脳がコメントを出した

それくらい、重大な事だった

アメリカは、大統領は反発し訴訟を起こしたが、当事者過ぎるので置いておいて、特にTwitter社に対して法的処罰などはなかった

ただし、永久凍結は不適当と言う判断らしい



ドイツのメルケル首相は、法に基づいて行うべきとした


個人的にはアメリカの判断に賛成している

人の命に関わる扇動が行われたなら、企業の責任で防ぐべきだし、それは利用規約に基づかなくても緊急的にやるべきだと思う

最初から緊急時条項を入れれば良いし、正当だったかの判断はなるべく早くしないといけないけど

永久が妥当かどうかは、法に照らすべきなのかなと思う


つまり現状は未確定だが、厳しい分には相手国次第なので、とんでもなく複雑な事態になるかもしれない

と言ってもアカウント凍結や作成不可というのは、認証アカウントだから意味があるので、認証不要なら重大な人権侵害とまでは言えないかも

いくつもアカウントを持てたり、再作成出来るタイプならなおさらだ

そのつもりで違法性のある活動に利用される点については、テロ組織や感染症絡みのデマ動画アップなどなかなか深刻なので、性犯罪以外でも法整備が進んでいるが、いたちごっこなのも確か



■規制を行う場合、どこの国の法になるのか

Twitterのように、各国に法人があっても最終的に1つの場にアップされる場合、アップした人の国籍なのか所在地なのか、被害を受けた人の国籍なのか所在地なのか、アップ作業をしたデバイスの所在地なのか、サーバーがある国なのか

被害が直接無くても自主規制や制御はしないとどこかの国の法に触れるだろうし、国によって法律も違うらしい

グローバルに見て、各国の法より少し厳しい基準にしないと自主規制として機能しない
出した後、違法性の指摘を受けての収拾は大変だし、収拾出来ない可能性も高い

サービス提供国全ての法改正や解釈を常にチェックしてくの、大変だなぁ…


■違法な場合、どこの国が裁くのか

普通は犯罪が行われた場所だけど、インターネットの場合はややこしい

日本で書いて、A国の企業が運営してるサイトにアップして、でもそのサーバーはB国、ダウンロードした人はC国、それをD国に持っていって売って、振込口座はF国だった場合


一応、一番関係の深い場所の法律になるので、サーバーとかダウンロードした場所とかは可能性低めらしい


■オーストラリアに密輸したケース、関税法違反

こちらはオーストラリアの法で裁判を受けている


まず作った日本からの輸出やアップを止めてくれよと言いたくなるだろうけど…


前項では、まずアップを止めるのにどこがやるのかだったけど、裁くとなるとここに犯人の国籍も絡んできてとてもややこしい

だから、世界的な違法サイトを運営していた韓国人(韓国在住)が、韓国で捕まって服役中だけど、出所したら米国に引き渡せと言うような事が起きている

ドイツとオランダでも違うと言うし、犯罪人引渡し条約もそれぞれ

それも双方で重罪となる場合のみなので、日本の法整備が遅れていると相手国からするととても迷惑


この辺りはそもそも引き渡し条約がほとんど結ばれてない事情もあるので、深掘りするほど厄介な事になるけど、若干各国の法整備にフリーライドした上で迷惑かけてることにもならないかなと思う

当然、世界中から既に指摘を受けている


■民法では国をまたぐとどうなるか

ここが一番分からない

とりあえず、リンク先にあるように、日本で起きた事を海外から日本の弁護士を代理人にして訴訟に持ち込む事は出来るらしい

性被害にあった人は、犯人が違法ポルノを見て模倣したと言ったら、作者や流通業者に慰謝料請求出来そう


となると、国内外から「児童ポルノ訴訟」「児童ポルノ恐喝」が出来てしまうのではないか、と言う懸念がある

実際、子どもに写真を送らせた人がその親から示談金を請求される事態は起きてるらしいし、エロサイトの閲覧でメールが来たりウイルス仕込まれるのは、もはや様式美

訴訟に持ち込まれると社会死だから、払っちゃう構図


これが性犯罪に絡んで死亡案件になってたら、遺族にとっては金額や規模は関係なくなる
なんとしてでも罰してやりたいし、応援する人も出ると思う

やはり、双方の法律とか条約締結の状態で変わるのかな

児童ポルノの捜査では複数の国でタスクフォースを作る事も多く、複数国に捜査権がある販売サイト等の事件では、おとり捜査が出来る国や引き渡し条約がある国を主体にするケースもあるようだ


輸出入に関してはこちら

こちらも日本と世界の法律の違いが大きく影響しそう

■関税法

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
※関税法第69条の2第1項第2号、第3号及び第4号、第69条の11第1項第7号から第10号までの貨物
未遂も同罪(予備は5年・500万円)

■児童ポルノ法

https://osaka-keijibengosi.com/jidouporuno-yusyutu-taiho-oosaka-keijijikenn-bengoshi/

関税法では、販売目的と個人利用でかなり処罰の重さが違うためか、最大の場合がとても重くなる
再犯の場合、それなりに重く出来るらしく、海外だと初犯との差に驚くケースがある


こう考えると、いくら表現の自由と言っても、消費者がお気軽にもてはやし、規制をさせずに過激なものを書かせるのは、作者にとって危険だろうと思う

出版社通してれば弁護士も付いてるけど、同人誌なんかはダイレクトに来てしまう

わざと依頼して書かせておいて恐喝も出来なくないので、防ぐ法律があるのか気になるところ


■総括

もうホントに分からん

実際に起きたかどうかで言うと、起きてる事もあるけど、ケースバイケースを判断できる程ではない

ものがものだけに示談で済ませてて、報道されてない事も多い

裁判所と弁護士に聞くしかないけど、弁護士界隈でもどこかに照会してるらしい


誰か教えて下さい…


ぶっちゃけ、児童ポルノ作ってるやつなんか皆捕まってしまえ、単純所持も破滅しろ!と言う向きもあると思うんだけど、区分が明確で無い以上、グレーゾーンはあり、法律できちんと定義することで守られる人も居ると思う

映画はまさにそれで、好き勝手作ってたら監督が撃たれる事もあると思う

でも映倫を通すことで、責任が分散するし、国が認めた基準を満たしてると伝わる

法律は表現者も犯人をも守っている

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