税金: 「名義保険」 <ー せっかく子供の為に支払ってもね~ 当然こちらもバレます
今回は「名義保険」について見て聞きましょう。
そもそも、「名義保険」とは?
意図せず、申告漏れ?
一言では、親が子供の為に子供名義で保険に加入していたとします。 期間が何十年にもなり、合計金額が数百万円になっていました。 でもこの数百万円は、俗に言う名義保険にて(名義預金の保険版)、子供の物ではなく親の資産、従いお相続税の計算の際には相続財産(遺産)に入ります。
「名義保険」: 契約者と保険料負担者が異なる保険契約のことをいいます。たとえば、契約者が子であるにもかかわらず、実際には父が生前に保険料を負担していた保険契約のことです。
名義保険は、相続税の節税対策として利用されることが多くあります。契約者が相続人で、保険料負担者が被相続人であれば、死亡保険金は相続財産に含まれますが、契約者である相続人が保険料を負担していない場合は、贈与税の非課税枠(年間110万円)を利用して、相続財産を減らすことができます。
しかし、名義保険は税務署から厳しくチェックされています。契約者と保険料負担者の経済的関係や、保険契約の目的などから、実質的な保険料負担者が誰であるかを判断されます。
名義保険が相続税の節税対策として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
契約者と保険料負担者の間に経済的関係が存在すること
保険契約の目的が、被保険者の死亡による経済的損失の補填であること
保険料負担者が保険金の受取人となる合理的な理由があること
これらの要件を満たしていない場合、名義保険は相続税の節税対策として認められず、相続財産に含まれることになります。
名義保険を利用する場合、以下の点に注意する必要があります。
契約者と保険料負担者の間に経済的関係があることを証明できる資料を用意しておく
保険契約の目的が被保険者の死亡による経済的損失の補填であることを明らかにする
保険料負担者が保険金の受取人となる合理的な理由を説明できる
名義保険は、相続税の節税対策として有効な手段ですが、税務署のチェックを十分に理解した上で利用することが大切です。
税務署にはこんなシステムがありますので隠すのは難しいでしょう: ↓
参考: ↓
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