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ひなたの質問に答えるコーナー#3: 「(名義預金)…なんでバレる事に…なるのかしら?」 <ー ま、税務署はプロですから、簡単にわかります

今回は当Blogの読者田苗さまの疑問「(名義預金)…なんでバレる事に…なるのかしら?」について回答をさせて頂きます。

もしかすると「(名義預金)…なんでバレる事に…なるのかしら?」と思っている方も多かも知れません。

疑問の経緯:↓
相続: 「子供の為に預金していた「¥」が相続時に名義預金扱いで追徴金の悲劇」|ひなた (FP) (note.com)

可愛い我が子、孫を思い「名義預金」とは意図せず預金をしているケースも考えられます。 おそらく、こちらの方が多いかもしれません。 

その場合でも、追徴課税される可能性があります。

では、避ける方法はないのか?

折角、我が子、孫の為に預金したのに追徴課税されたのではたまったものではない。

確かに...

まず「(名義預金)…なんでバレる事に…なるのかしら?」に回答をさせて頂きます。 私は税務署の職員ではないので、想定の回答となります。

ただ、私の如く税務職員でなくとも見る物を見れば、なんかおかしいことは分かります。 

なお、税務署は「個人のお金に関するデータのすべてにアクセス(見ること)」ができます。 つまり、個人の銀行口座、証券口座、給与明細関連などなど、全部です。

とするとこんな感じになります。

例として:

あるお父さんが月給30万円だとします。

このお父さんの生活費を支払い毎月20万円位使うとします。 これは、毎月繰り返されます。

とすると、残りの10万円はこのお父さんの口座のどこかにあるはずです。年間で浮くお金120万円が口座に残るはず。

然しながら。なんと口座を見る限り、生活費ぎりぎりぐらいの残高しかないとするなら、もしかすると

1.タンス貯金
2.お金のかかる趣味を持っている
3.その他

身辺調査、もしくは家族にあったところ浪費タイプではない。

とすると、ダンス貯金もしくは他に「¥」がある?

家族思いなので「名義預金」もあり得る。

近所の家族の名義を洗い出したら、娘さんの名義であ~ら不思議、毎月積み立てたお金の形跡があり。

なるほど、残りの10万円の行先はここだったか?

ところで、この口座は相続時にどこにも出てきませんね~

と言う流れになると思います。

従い、バレないようで、税務署にとってはスカスカです。

高度なテクなら、ケイマン諸島あたりに口座を複数作り「¥」をグルまわすなら、さすがの税務署もそう簡単にわからないとおもいますが、国内の口座なら、スケスケです。 なお、現在はスイスの口座でもバレます。

*_*_*_

対策は?

対策の一つとして、普通に暦年贈与などでかわせると思います。

暦年贈与: 毎年110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を利用した相続税対策: 参考
用語集: 「暦年贈与」|ひなた (FP) (note.com)

調べれば、他にも節税対策は沢山でてくると思います。

率直に、言えばこのような節税に小細工はいりません。

普通にやっていれも、節税ができます。

国税局 贈与税表: ↓
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

その他参考: ↓
ひなたの質問に答えるコーナー: 「名義預金と普通の預金を税務署はどうやって見分けているのですか?」 <ー 税務署的見分ける方法、実は単純です|ひなた (FP) (note.com)

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