生活新聞: 「借用書なしで借りたお金を返済した場合(年間20万円以上)、贈与にならないか?」

今回は「借用書なしで借りたお金を返済した場合(年間20万円以上)、贈与にならないか?」について見て行きます。

下記は、あくまで考え得るケースで実際にどうなるのかは税務署の判断になるかと思います。

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借用書なしで借りたお金を返済した場合、贈与となるかどうかは、その返済状況や関係性など、様々な要素を考慮して判断されます。

一般的には、以下の条件を満たしていれば、贈与とはみなされず、返済額が贈与税の課税対象となることはありません。

  • 借入金額が、借り手の収入や生活状況に応じて、返済可能なものであること

  • 返済が、借入日から一定期間内に、定期的に行われていること

  • 借入や返済について、借用書などの書面で記録が残っていること

逆に考えると、借金をし&返済をしたと証明できないと税務署が「贈与」と解釈してもおかしくないと思われます。

例えば、親子間や夫婦間で、生活費や教育費などの目的で借入を行い、返済も定期的に行われていれば、贈与とみなされる可能性は低いと考えられます。

一方、借入金額が借り手の収入や生活状況に比べて著しく高額であったり、返済が長期間滞っていたり、借入や返済について書面で記録が残っていない場合には、贈与とみなされる可能性が高いと考えられます。

なお、税務調査などが行われた場合、借入や返済の状況について、借り手と貸し手から詳しく聞き取りが行われる場合があります。そのため、借入や返済の状況を証明できる書類や記録を残しておくことが重要です。

具体的には、以下のようなものを準備しておくとよいでしょう。

  • 借入の際に交わした借用書

  • 返済の際に交わした領収書や振込明細書

  • 借入や返済の状況を記載したメモや日記

これらの書類や記録を残しておくことで、借入や返済が真に貸借関係であったことを証明し、贈与税の課税を回避することができます。

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