年金#7: 「在職者老齢年金」 <ー 年金と給与の狭間、実は相当改善されました(笑)

今回は「在職者老齢年金」について説明します。

そもそも、どういう意味?

年金と給与(&ボーナス)の怪しい関係。

「在職者老齢年金」: 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている場合に、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。

支給停止額は、基本月額と総報酬月額相当額(給与)の合計額から48万円を引いた額の半額です。基本月額とは、老齢厚生年金の年額を12で割った額です。総報酬月額相当額とは、月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。

例えば、基本月額(年金)が20万円、総報酬月額相当額が50万円の場合は、支給停止額は(20万円+50万円-48万円)×1/2=4万円となります。つまり、老齢厚生年金の年額が4万円減額されます。

減額ですか~?

在職者老齢年金の支給停止は、70歳未満の方を対象としています。70歳以上の方が厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている場合でも、支給停止はありません。
在職者老齢年金の支給停止は、老齢厚生年金の受給額を抑え、働きながら年金を受給する際に過度な所得の増加を防ぐことを目的としています。

ただ、現状で総報酬月額相当額(給与)だったらそもそも年金なんて気にしなくとも良いですね。

とすると、現実は月の控除額が48万円もあるので

式を単純にすると月ベースで

年金 + 給与(+ボーナス) ー 48万円 = 0円以下

つまり

年金 + 給与(+ボーナス)が48万円以下なら

老齢厚生年金の年額がされなくなりました。 これは大きいです。

掲題でなぜ「相当改善された」と記述したのか?

それはですね~ 以前など酷い物で

「令和4年3月以前の60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金の支給停止基準は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を超える場合に、年金額の全部または一部が支給停止されていました。 令和4年4月からは、支給停止基準が緩和され、合計が47万円を超える場合に年金額の全部または一部が支給停止されるようになりました。

からです。 

年金 + 給与(ボーナス) ー 28万円

なら直ぐに年金額の全部または一部が支給停止になってしまいます。

ホントに、たわけでした。

知り合いの、おじさんが

「こっちは、¥なねから仕事しているんだ、なのに仕事をすると年金が現金とは何事だー バカやろー」

激怒していました。

で現在は月あたり控除金額が48万円万円以下になったので(つまり、年金の減額がなくなり)、怒りはおさまりました。

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