相続: 「内縁の妻/愛人に寄与分は認められるか?」

今回は「内縁の妻/愛人に寄与分は認められるか?」について取り上げます。

さて、家族に見捨てられた「男性」を「内縁の妻/愛人」が面倒を見た場合「寄与分」は認めれれるか問題があります。

寄与分: 相続: 「寄与分」 <ー 親の介護をすれば、「寄与分」が発生し相続で有利になるのか?|ひなた (FP) (note.com)

いや~

世の中に、かなりありそうです。

では法律的にはどうなるか?

「内縁の妻/愛人」が寄与分を請求しても当然なきがしましますが、実際は?

回答:

家族が見捨てた「老人になった男性」を「内縁の妻/愛人」がどんなに面倒を見ようが普通の状態では、これらの「内縁の妻/愛人」の方は何の権利もなく、見捨てた家族の方に相続権があります。

こんな理不尽を防ぐには、やはり遺言書が必須だと思います。

もっとも、遺言書を残しても遺留分と言うものがあり面倒を見てくれた「内縁の妻/愛人」には100%相続されませんが...

参考: 

相続#8:「本来なら、愛人が遺産相続をしてもおかしくないケース (これは、愛人が可哀相)」 <ー でも法律は冷酷です|ひなた (FP) (note.com)

相続#7: 「父が亡くなってしばらくしてから愛人を名乗る女性が現れた!」 <ー 愛人に相続権はあるのか?|ひなた (FP) (note.com)

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