相続: 「寄与分」 <ー 親の介護をすれば、「寄与分」が発生し相続で有利になるのか?

今回は「寄与分」について見て行きましょう。

一般にななじみのなさそうなこの単語「寄与分」、なんだよそれ?

から、今回は見て行きます。

発端のお話: ↓
相続: 「親の介護を一人でしたのに、遺産分割で、なんの考慮もないケース」 <ー このふざけた不公平はあり得ます|ひなた (FP) (note.com)

書いてある通りなのですが、親の数人のうちの一人の子供が親の介護をしても、相続になった場合、介護をした子供の苦労を無視し、何もしなかった別の子供と数字的に平等の遺産相続は不公平ではないのか?

との話が大本です。

今回はそのような状況を回避するために「寄与分」という制度があります。

今回は「寄与分」のいみを見て行きます。

「(相続の)寄与分」: 被相続人の生前に、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対し、遺産分割で決定した相続分に加えて、貢献の度合いに応じた相続分をプラスすることができる制度のことをいいます。

寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 相続人自らの寄与であること

  • 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であること

  • これによって被相続人の財産が維持された又は増加したこと

具体的には、以下のようなものが寄与分として認められる可能性があります。

  • 被相続人の家業を無償で手伝っていた場合

  • 被相続人の介護を無償でしていた場合

  • 被相続人の事業に多額の資金を援助していた場合

  • 被相続人の財産を守るために努力していた場合

寄与分が認められると、その相続人の相続分は、法定相続分よりも大きくなります。例えば、法定相続分で2分の1の相続権を持つ相続人が、被相続人の介護を無償で10年間行っていた場合、寄与分が認められると、相続分は3分の1程度まで大きくなる可能性があります。

寄与分は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。しかし、話し合いで合意できない場合は、裁判所の調停や審判で決めてもらうことになります。

寄与分は、相続人間の公平を図るために設けられた制度です。被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、その貢献を評価されずに法定相続分だけを相続してしまうと、不公平が生じると考えられています。寄与分が認められるかどうかは、個々の事案によって判断されます。

基本的には、不公平感を解消するシステムのはずですが、さてどのぐらい機能するのかは関係者、裁判所次第?

と言う感じもぬぐえません。

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